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令和3年2月1日(月曜日)、新たに病児保育施設が開設されます。
お子さまが病気の際、保護者の就労などの理由により、自宅での保育が困難な場合があります。
こうした保育需要に対応するために、病院や診療所と併設した病児保育室で、病気のお子さまを一時的にお預かりし、安心して子育てができる環境を整備することを目的とした事業です。
病児保育 施設一覧へ
「神戸市病児保育のご案内」(令和3年1月発行)(PDF:3,020KB)
①神戸市内に居住している小学校6年生までのお子さま
②市外居住で、神戸市内の保育所(園)、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、小学校に通うお子さま
※認可外保育施設は対象外
③市外居住で、神戸市内に勤務する保護者の小学校6年生までのお子さま ※勤務証明が必要となります
風邪や消化不良症(感染性胃腸炎)といった日常かかる病気や、インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくかぜなどの感染性の病気、ぜんそくなどの慢性的な病気、骨折などの外傷
保護者の勤務の都合、傷病や事故、出産、看護、冠婚葬祭など社会通念上やむを得ない事情により一時的に家庭での保育ができない場合
※受入可能な年齢や病状などは病児保育室により異なりますので、各施設へ直接確認をお願いします。
※利用期間は連続して7日以内を原則としています。(ただし、必要と認められる場合には、必要最小限度の範囲内で延長が可能です。)
※利用時間・お休みは施設によって異なりますので、各施設情報をご確認ください。
※医師が診察して医療措置や投薬などを行う必要があった場合は、診察代・治療費が別途かかります。
生活保護法による被保護世帯、市民税または所得税が非課税の世帯の方は、利用料が減額になります。
利用申請(入室)時に【利用料減免(減免取消)申請書】(PDF:134KB)と以下の必要書類(証明書)を持参し、病児保育室に直接申請してください。
減額後の利用料 |
必要書類(証明書) |
|
生活保護法による非保護世帯 | 0円 | 生活保護適用証明書 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
市民税非課税証明書(各区証明発行コーナーで入手可) |
所得税非課税世帯 | 1,000円 |
源泉徴収票(写)、確定申告書(写)、 |
※平成28年4月から、婚姻歴のないひとり親家庭について、寡婦(夫)控除が適用されたとみなして、保育料を算定できる可能性がありますので、詳しくは窓口(こども家庭局幼保事業課)へご相談ください。
寡婦(夫)控除のみなし適用
(当日の持ち物)
処方された薬・着替え・パジャマ・ビニール袋など
※詳細は病児保育室によって異なりますので、事前にご確認ください。
※アレルギー食を希望される場合は、病児保育室にお問い合わせください。
※保育中に必要と認める場合は、病児保育室に併設された医療機関でお子さまの診察を行う場合があります。(料金は別途必要)
※Excel様式はこちら(EXCEL:46KB)
各施設の詳細情報(HP)については、下記施設名をクリックしてください。(令和3年2月1日時点)
神戸市内の病児保育施設のうち、幼児教育・保育の無償化対象施設は以下の一覧の通りです。
この一覧表は、掲載日時点で確認を受けている施設について掲載しています。今後、追加や変更があれば、随時更新いたします。
※神戸市の病児保育事業として実施している施設以外の病児保育施設も含まれます
幼児教育・保育の無償化の対象となる病児保育施設(PDF:139KB)
病児保育施設以外の幼児教育・保育の無償化対象施設については、以下のページをご確認ください。
神戸市内の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧
なお、無償化の給付を受けるにあたっては、別途保護者が給付認定を受ける必要があります。
詳しくは幼児教育・保育の無償化に関するホームページへ(外部リンク)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314