ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 認定の申請 > 企業主導型保育施設を利用される方(保育の必要性の認定手続き)
最終更新日:2026年10月5日
ページID:74028
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企業主導型保育施設を利用される方の、申請手続き方法などを掲載しています。
企業主導型保育施設の地域枠は定員に空きがあれば、いつでも入園の申込みができます。入園を希望される施設に直接申込みをしてください。
企業主導型保育施設への利用申し込み時に、園から「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)」の提出を求められた場合は、教育・保育給付認定2号・3号の認定を受けることが必要です。
教育・保育給付認定2号・3号は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前にさかのぼることはできません。必ず利用前に申請してください。
教育・保育給付認定2号・3号を受けるためには、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする事由を満たす必要があります。
就労
保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労)
妊娠・出産
母親が出産前後である
疾病・障がい
保護者が病気やけが、または心身に障がいがある
介護・看護
保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護)
災害復旧
保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
求職活動
保護者が求職活動中である
就学
保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学)
育児休業
保護者が育児休業中である(地域型保育事業の卒園に伴い、利用申込を行う児童に限り認められます。それ以外の新規・転園申込はできません)
その他
上記に類する状況により、家庭で保育を行うことができない場合
教育・保育給付認定(2・3号認定)が必要なのは、企業主導型施設を「地域枠」で利用される方です。企業主導型保育施設を「従業員枠」でご利用の方は教育・保育給付認定(2・3号認定)を申請する必要はありません。
※すでに認定を持っている方で、認定(保育事由や認定期間など)の変更をしたい場合は、「【変更申請】企業主導型保育施設」のフォームから申請してください。
「申請できる手続き一覧」から、個人向け手続きを選択
カテゴリ:
詳しい操作手順については、e-KOBE_企業主導型操作手順(PDF:4,438KB)をご覧ください。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合は、以下1、2の書類作成は不要です。
該当の様式をダウンロードしてください。
父母それぞれ必要です。
申請・認定された内容を変更したい場合、下記のe-KOBEフォームから申請をしてください。
e-KOBEの申請を進めると、変更内容を確認するための書類(例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類)を添付する項目があります。
変更内容に応じた必要書類は、その都度異なりますので、事前に神戸市行政事務センターへお問い合わせください。
e-KOBEからの電子申請が難しい場合は、下記の変更届と変更内容を確認するための書類をご準備の上、神戸市行政事務センターへご提出ください。(※2枚1組)
教育・保育給付認定2号・3号をお持ちの方が、認定を取り消したい場合、下記をご提出ください。
(詳しくは、神戸市行政事務センターにお問い合わせください。)
教育・保育給付認定(2号・3号)を受けて、企業主導型保育施設を利用している児童の保護者は、保育の必要性を確認するため、現況届の提出が必要です。
ご不明な点がある場合は、神戸市行政事務センター(企業主導型・子ども子育て支援係(TEL:078-381-5533))へご連絡ください。
〒650-8526
神戸市中央区伊藤町111番地
神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター(企業主導型・子ども子育て支援係)
TEL:078-381-5533
保育施設のご利用に関するご質問にチャットボットがお答えします。
神戸市行政事務コールセンター
8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせは、「住所」、「お子さんの氏名」、「お子さんの生年月日」を必ず記載してください。
マイナンバーカードのお問い合わせは、以下のリンク先から行ってください。