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最終更新日:2025年10月7日
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2019年10月から、教育保育給付と施設等利用給付という2つの仕組みによって、幼児教育・保育の無償化制度が実施されています。
利用する施設や保育サービスによって、必要となる認定が異なります。
認定を受けるためには、子どもの年齢や保育が必要な事由の有無・世帯の課税状況などの条件があります。
新制度幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育を利用するときに必要となる認定です。
教育・保育給付認定(1号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額は無料です。
私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用するときや、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料の払い戻し(償還払い)を受けるために必要となる認定です。
保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。
8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせは、「住所」、「お子さんの氏名」、「お子さんの生年月日」を必ず記載してください。