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ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 保育所などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定2・3号認定)の申請書類

保育所などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定2・3号認定)の申請書類

最終更新日:2026年2月26日

ページID:464

ここから本文です。

このページでは、保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の利用に関する申請書類や提出方法、申請内容の変更手続きを確認できます。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合、作成や提出が不要な書類があります。

2・3号認定に必要な書類

保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の利用申込にあたり、次の書類が必要です。すべての方に必要な書類と、状況に応じて必要な書類があります。
「保育利用のご案内」(PDF:9,063KB)もあわせてご確認ください。

2・3号認定を希望するすべての方に必要な書類

申請に必要な書類のうち、ダウンロード可能なものを掲載しています。

申請書・調査票・状況票

電子申請(e-KOBE)を利用する場合、次の4点の書類は作成不要です。

様式

保育の必要な状況を確認するための書類

  • 就労証明書などは、父母それぞれで作成が必要です。
  • 電子申請(e-KOBE)の場合も提出してください。

次のページに必要書類の様式をまとめています。

個人番号(マイナンバー)申告書

番号確認のための書類

個人番号(マイナンバー)確認書類のうち、いずれか1点が必要です。

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

本人確認のための書類

本人確認のため、次のいずれかが必要です。

  • A区分の書類:1点
  • B区分の書類:2点

A区分

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 住民基本台帳カード(顔写真あり)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カードまたは特別永住者証明証
  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書
    (氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

B区分

  • 医療保険の資格情報
  • 健康保険証の資格確認書
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
  • 介護保険被保険者証
  • 官公署等から発行された書類
    (氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

代理人が個人番号申告書を提出する場合

本人の番号確認書類、委任状(個人番号申告書用)、代理人の本人確認書類が必要です。

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状況に応じて必要な申請書類

ひとり親家庭の方

次のいずれか1点を提出してください。

※離婚が成立しており、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力(記入)することで提出不要です。
【参考】児童扶養手当の番号確認方法(JPG:83KB)

離婚協議・離婚調停・離婚裁判中の方

  • 調停中・裁判中であることがわかる書類

詳しくは、第1希望施設のある区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当にご相談ください。

同一世帯に障がい児(者)がいる方

  • 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの(コピー)

※神戸市在住で障害者手帳を所持している場合は提出不要です。
 紙で申請する場合は、「教育・保育給付認定申請書」の備考欄に手帳の種類・番号を必ず記入してください。

※電子申請(e-KOBE)の場合も入力が必要です。

市町村民税額の確認が必要な方

子どもの祖父または祖母が自営業主で、父または母が事業専従者の場合
  • 自営業主である祖父または祖母の、税務署が受付済の所得税確定申告書(控)第1表・第2表(コピー)
    • 【年度の目安】
      • 2025年9月~2026年8月利用:2024年1月~12月分の確定申告書
      • 2026年9月~2027年8月利用:2025年1月~12月分の確定申告書

※確定申告をオンラインで申請した場合は、「送信日時が印字されているもの」または「受信通知」を別途添付してください。
 税務署窓口・郵送で申請した場合は、税務署より受領した「リーフレット」(日時・税務署名の記載があるものに限る)を添付してください。

市民税が未申告の場合

次のいずれかを提出してください。

非課税証明書の年度について

非課税証明書の年度は、利用を希望する期間により異なります。

  • 2025年9月~2026年8月利用:2025年1月1日時点の住所地の市町村で申告のうえ、2025年度の証明書
  • 2026年9月~2027年8月利用:2026年1月1日時点の住所地の市町村で申告のうえ、2026年度の証明書
昨年または一昨年に海外で収入がある場合

次の書類を提出してください。

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調整点数に関する様式

次に該当する場合、調整点数に影響します。必要書類を提出してください。

認可外保育施設等を週4回以上有償利用している場合

申込事由(保護者の保育必要事由)により、認可外保育施設等を週4回以上、有償で利用している場合は、次の書類を提出してください。
自己負担が実質無償の場合は対象外です。

65歳未満の祖父母、18歳以上の兄姉が同居している場合

65歳未満の祖父母、または18歳以上の兄姉が同居しており、保育ができない理由がある場合(求職活動中を除く)は、次の書類を提出してください。

神戸市内へ転入予定の場合

神戸市内へ転入予定がある場合は、次のいずれかの書類を準備してください。

  • 賃貸借契約書
  • 売買契約書
  • 登記簿謄本

※転入予定日および転入先住所が確認できる必要があります。

保育士など市内の認可保育所・保育園に月64時間以上勤務している場合

保育士・保育教諭・幼稚園教諭、保育士配置に振替可能な看護師として、市内の認可保育所・企業主導型保育園に月64時間以上勤務、または内定している場合は、次の内容が記載された就労証明書を提出してください。

  • No.13「保育士等としての勤務実態の有無」欄
  • No.18備考欄(保育士証登録番号、幼稚園教諭免許状番号、看護師免許番号の記載があるもの)

きょうだいが、私学助成園などの保育施設に入所している場合

申込する児童のきょうだいが、私学助成園、特別支援学校幼稚部、障害者通所施設、児童発達支援施設、認可外保育施設に入所している場合は、次の書類を提出してください。

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申請中の方向け

申請中で、内容の変更や取り下げが必要になった場合や、育児休業給付(雇用保険)の手続きに関する証明が必要な場合は、次の内容をご確認ください。

保育利用申込の内容を変更する場合

希望施設の変更や、きょうだい同時申込時の意向変更等がある場合は、変更届を提出してください。

※変更希望月の前々月末までに提出してください(郵送の場合は必着)。
※1月~4月の入所希望に係る変更申請は別途期限を設けています。
 詳しくは各区・支所の保健福祉課こども福祉担当にご確認ください。

補足(電子申請について)

変更届は、電子申請(e-KOBE)を利用できる場合があります。
※2024年10月1日から、全区を対象に電子申請(e-KOBE)の受付を開始しています。

e-KOBEから申請できる方

次に該当する方は、e-KOBEから申請できます。

  • 神戸市民で、神戸市内の認可保育施設に申込をしている方
  • 神戸市に転入予定があり、神戸市内の認可保育施設に申込をしている方
e-KOBEから申請できない方

次に該当する方は、e-KOBEから申請できません。

  • 神戸市外にお住まいで神戸市に転入予定がない方
    お住いの市町村を通して希望園等変更の手続きをしてください。

  • 市外の施設への入園を希望している方
    手続き方法については、希望先の市町村へご相談ください。

e-KOBEの操作手順
  1. e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にアクセスします。
  2. 「新規登録」を選択し、利用者登録を行います。※登録済みの方はログインを選択してください。
  3. 「申請できる手続き一覧(個人向け)」から、次の順に選択します。
    • カテゴリ:子育て・教育
    • 幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育
    • 子どものための教育・保育認定手続き
    • 【2026年度入所用】希望園等の変更申請(保育利用申込変更申請)
  4. その後は画面の案内に従って手続きを進めてください。

申請した内容を取り下げたい場合

保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を申請中の方が、申請した内容を取り下げる場合は、次の書類を提出してください。

育児休業給付(雇用保険)の支給期間延長を行う場合

​​​​雇用保険の育児休業給付の支給期間延長にあたり、保育の利用(申込)状況の証明が必要な場合は、「保留証明書」の発行申請を行ってください。

  • 保留証明書は、証明が必要な月の前月以降に申請してください。
  • 入所選考が終了した後、おおむね前月20日以降に発送します。

(例)10月1日現在の保留証明書が必要な場合

9月10日に申請→9月20日以降に発送
※2月1日、3月1日現在の保留証明書については、保留証明書が必要な月の前月中旬よりも早く発送する場合があります。

e-KOBEの操作手順

  1. e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にアクセスします。
  2. 「新規登録」を選択し、利用者登録を行います。※登録済みの方はログインを選択してください。
  3. 「申請できる手続き一覧(個人向け)」から、次の順に選択します。
    • カテゴリ:子育て・教育
    • 幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育
    • 子どものための教育・保育認定手続き
    • 保留証明書交付申請
  4. その後は、画面の案内に従って手続きを進めてください。

※神戸市外の保育施設に申込をしている場合は、電子申請できません。
 次の様式をダウンロードし、第一希望施設のある区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へ提出してください。

在園中の方向け

現在、保育施設を利用している方で、転園の申込や、申請・認定内容の変更、取消が必要な場合は、次の内容をご確認ください。

転園を希望する方

現在保育施設に入所している方が転園を希望する場合は、転園を希望する施設(第1希望)が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に次の書類を提出してください。
あわせて、就労証明書など、保育の必要な状況を確認するための書類も提出してください。

申請・認定された内容を変更したい場合

  • 保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を利用中の方で、申請・認定された内容を変更する場合は、利用中の施設が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に変更届を提出してください。
    ※変更届は2枚1組です。

  • 変更届に加えて、変更内容を確認するための書類も提出してください。
    (例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類
    ※必要な書類は、変更内容により異なります。事前に区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。

認定の変更手続きが必要になる例

  • 転職をした場合
  • 世帯状況に変更があった場合
様式

認定された内容を取り消したい場合

教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けている方が認定を取り消す場合は、利用中の施設が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に、次の書類を提出してください。

その他の様式

(参考)保育所等利用調整基準

保育所、認定こども園(朝~夕方)、家庭的保育事業等の利用にあたり、利用調整の基準を確認できます。

お問い合わせ先

チャットボットでのご案内

保育施設の利用に関する一般的なご質問は、チャットボットで確認できます。
ぜひご利用ください。

記入方法・制度全般に関するお問い合わせ先

申請書の記入方法や制度全般については、神戸市行政事務コールセンターへお問い合わせください。

神戸市行政事務コールセンター

  • 受付時間:8時45分から17時30分まで
    (土日祝日・年末年始を除く)

  • 電話:078-291-5952
  • FAX:078-291-5953
  • メール:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

2・3号認定に関するお問い合わせ・書類提出先

2・3号認定に関する内容や、書類の提出先については、各区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課 

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