ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 保育所などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定2・3号認定)の申請書類
最終更新日:2026年1月29日
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保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育を希望する方は、以下の書類が必要です。すべての方に必要な書類と、状況に応じて必要な書類があります。「保育利用のご案内」(PDF:9,063KB)もあわせてご確認ください。
申請に必要な書類のうち、ダウンロード可能なものを掲載しています。
個人番号(マイナンバー)確認書類のうち、いずれか1つ必要です。
本人確認のために、A区分の書類であれば1つ、B区分の書類であれば2つ必要です。
| 本人の番号確認書類、委任状(個人番号申告書用)と代理人の本人確認書類が必要です。委任状は下記からダウンロードしてください。 |
以下のうち1つを提出してください。
※離婚が成立していて、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力(記入)すれば、提出不要です。
【参考】児童扶養手当の番号確認方法(JPG:83KB)
詳しくは第1希望施設のある区役所のこども福祉担当にご相談ください。
※神戸市に在住で障害者手帳を所持している場合は提出不要です。手帳の種類や番号を「教育・保育給付認定申請書」の備考欄に必ず記入してください。「利用調整」の場合は提出が必要です。
※電子申請(e-KOBE)の場合も、入力が必要です。
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記入例(PDF:302KB)を参考にしてください。 |
2025年9月~2026年8月に利用開始希望の場合、2024年の海外での収入が分かる書類を添付
2026年9月~2027年8月に利用開始希望の場合、2025年の海外での収入が分かる書類を添付
以下に該当する方は調整点数に影響しますので、必要書類を提出してください。
申込事由(保護者の保育必要事由)を理由に認可外保育施設等を週4回以上、有償で利用している場合は、以下の書類を提出してください。
※自己負担が実質無償になっている場合は対象外です。
65歳未満の祖父母、18歳以上の兄姉が同居していて、保育ができない理由(求職活動中は除く)がある場合は、以下の書類を提出してください。
対象者が保育できない事由が分かるもの(就労証明書など)
下記、いずれかの書類を準備してください。
※転入予定日や転入先住所が確認できる必要があります。
保育士・保育教諭・幼稚園教諭、保育士配置に振替可能な看護師として、市内の認可保育所・企業主導型保育園に月64時間以上勤務・内定している方は、就労証明書(No.13「保育士等としての勤務実態の有無」欄と、No.18備考欄に保育士証登録番号・幼稚園教諭免許状番号・看護師免許番号が記載されたもの)を提出してください。
申込する児童のきょうだいが、私学助成園、特別支援学校幼稚部、障害者通所施設、児童発達支援施設、認可外保育施設に入所している場合は、以下の書類を準備してください。
希望施設の変更、きょうだい同時申込時の意向変更などは、以下の変更届を提出してください。
※変更希望月の前々月末まで(郵送の場合必着)に提出してください。(1月~4月の入所希望に係る変更申請は別途期限を設けています。各区・支所にご確認ください。)
2024年10月1日より、全区を対象に電子申請(e-KOBE)の受付を開始しています。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を申請中の方が、申請した内容を取下げたい場合、下記を提出してください。
10月1日現在の保留証明書が必要な場合
9月10日に保留証明書発行の申請→9月20日以降に保留証明書を発送
※2月1日、3月1日現在の保留証明書については、保留証明書が必要な月の前月中旬よりも早く発送する場合があります。
神戸市外の保育施設に申込をされた方については、電子申請ができません。
以下の様式をダウンロードし、第一希望施設のある区役所・支所へご提出ください。
現在保育施設に入所している方で、転園申込をする場合は、転園したい施設(第1希望)のある区の区役所に提出してください。
下記の書類に加えて、就労証明書など保育の必要な状況を確認するための書類も提出してください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を利用中の方が、申請・認定された内容を変更したい場合は、下記の変更届を利用中の施設が所在する区役所に提出してください。(※2枚1組)
下記の書類に加えて、変更内容を確認するための書類(例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類)も合わせて提出してください。
変更内容に応じた必要書類は、その都度異なりますので、事前に区役所へお問い合わせください。
教育・保育給付認定(2・3号認定)をお持ちの方が、認定を取り消したい場合、下記を利用中の施設が所在する区役所に提出してください。
状況に応じて、以下の様式を使用してください。
多子世帯等の利用者負担額軽減に係る申出書(PDF:150KB)
※世帯に18歳以上の扶養している子どもがいる場合、提出してください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、家庭的保育事業等の利用における利用調整基準を掲載しています。
保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。
神戸市行政事務コールセンター(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の認定は、各区役所・支所こども福祉担当