ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 保育所などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定2・3号認定)の申請書類
最終更新日:2026年2月26日
ページID:464
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このページでは、保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の利用に関する申請書類や提出方法、申請内容の変更手続きを確認できます。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合、作成や提出が不要な書類があります。
保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の利用申込にあたり、次の書類が必要です。すべての方に必要な書類と、状況に応じて必要な書類があります。
「保育利用のご案内」(PDF:9,063KB)もあわせてご確認ください。
申請に必要な書類のうち、ダウンロード可能なものを掲載しています。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合、次の4点の書類は作成不要です。
次のページに必要書類の様式をまとめています。
マイナンバー申告書提出の手続き(PDF:209KB)もあわせてご確認ください。
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個人番号(マイナンバー)確認書類のうち、いずれか1点が必要です。
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本人確認のため、次のいずれかが必要です。
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本人の番号確認書類、委任状(個人番号申告書用)、代理人の本人確認書類が必要です。 |
次のいずれか1点を提出してください。
※離婚が成立しており、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力(記入)することで提出不要です。
【参考】児童扶養手当の番号確認方法(JPG:83KB)
詳しくは、第1希望施設のある区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当にご相談ください。
※神戸市在住で障害者手帳を所持している場合は提出不要です。
紙で申請する場合は、「教育・保育給付認定申請書」の備考欄に手帳の種類・番号を必ず記入してください。
※電子申請(e-KOBE)の場合も入力が必要です。
※確定申告をオンラインで申請した場合は、「送信日時が印字されているもの」または「受信通知」を別途添付してください。
税務署窓口・郵送で申請した場合は、税務署より受領した「リーフレット」(日時・税務署名の記載があるものに限る)を添付してください。
次のいずれかを提出してください。
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非課税証明書の年度は、利用を希望する期間により異なります。
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次の書類を提出してください。
添付書類
利用開始を希望する時期により、添付する書類が異なります。
次に該当する場合、調整点数に影響します。必要書類を提出してください。
申込事由(保護者の保育必要事由)により、認可外保育施設等を週4回以上、有償で利用している場合は、次の書類を提出してください。
※自己負担が実質無償の場合は対象外です。
65歳未満の祖父母、または18歳以上の兄姉が同居しており、保育ができない理由がある場合(求職活動中を除く)は、次の書類を提出してください。
神戸市内へ転入予定がある場合は、次のいずれかの書類を準備してください。
※転入予定日および転入先住所が確認できる必要があります。
保育士・保育教諭・幼稚園教諭、保育士配置に振替可能な看護師として、市内の認可保育所・企業主導型保育園に月64時間以上勤務、または内定している場合は、次の内容が記載された就労証明書を提出してください。
申込する児童のきょうだいが、私学助成園、特別支援学校幼稚部、障害者通所施設、児童発達支援施設、認可外保育施設に入所している場合は、次の書類を提出してください。
申請中で、内容の変更や取り下げが必要になった場合や、育児休業給付(雇用保険)の手続きに関する証明が必要な場合は、次の内容をご確認ください。
希望施設の変更や、きょうだい同時申込時の意向変更等がある場合は、変更届を提出してください。
※変更希望月の前々月末までに提出してください(郵送の場合は必着)。
※1月~4月の入所希望に係る変更申請は別途期限を設けています。
詳しくは各区・支所の保健福祉課こども福祉担当にご確認ください。
変更届は、電子申請(e-KOBE)を利用できる場合があります。
※2024年10月1日から、全区を対象に電子申請(e-KOBE)の受付を開始しています。
次に該当する方は、e-KOBEから申請できます。
次に該当する方は、e-KOBEから申請できません。
神戸市外にお住まいで神戸市に転入予定がない方
お住いの市町村を通して希望園等変更の手続きをしてください。
市外の施設への入園を希望している方
手続き方法については、希望先の市町村へご相談ください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を申請中の方が、申請した内容を取り下げる場合は、次の書類を提出してください。
雇用保険の育児休業給付の支給期間延長にあたり、保育の利用(申込)状況の証明が必要な場合は、「保留証明書」の発行申請を行ってください。
9月10日に申請→9月20日以降に発送
※2月1日、3月1日現在の保留証明書については、保留証明書が必要な月の前月中旬よりも早く発送する場合があります。
※神戸市外の保育施設に申込をしている場合は、電子申請できません。
次の様式をダウンロードし、第一希望施設のある区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へ提出してください。
現在、保育施設を利用している方で、転園の申込や、申請・認定内容の変更、取消が必要な場合は、次の内容をご確認ください。
現在保育施設に入所している方が転園を希望する場合は、転園を希望する施設(第1希望)が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に次の書類を提出してください。
あわせて、就労証明書など、保育の必要な状況を確認するための書類も提出してください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を利用中の方で、申請・認定された内容を変更する場合は、利用中の施設が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に変更届を提出してください。
※変更届は2枚1組です。
変更届に加えて、変更内容を確認するための書類も提出してください。
(例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類)
※必要な書類は、変更内容により異なります。事前に区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。
教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けている方が認定を取り消す場合は、利用中の施設が所在する区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に、次の書類を提出してください。
多子世帯等の利用者負担額軽減に係る申出書(PDF:150KB)
※世帯に18歳以上の扶養している子どもがいる場合に提出してください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、家庭的保育事業等の利用にあたり、利用調整の基準を確認できます。
保育施設の利用に関する一般的なご質問は、チャットボットで確認できます。
ぜひご利用ください。
申請書の記入方法や制度全般については、神戸市行政事務コールセンターへお問い合わせください。
受付時間:8時45分から17時30分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
2・3号認定に関する内容や、書類の提出先については、各区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。