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最終更新日:2025年11月12日
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保育所(園)や認定こども園等において心身に障がいのあるこどもに、状況に応じてサポートを行いながら個人差や多様性を尊重した集団による教育・保育を提供し、成長・発達を支援する制度です。
障害の程度に応じて特別な配慮が必要であり、必要な支援・援助を行うことにより、集団による教育・保育が可能なこども。
(子どものための教育・保育給付にかかる支給認定を受けたこどもに限ります。ただし、幼稚園・学校法人立の認定こども園に通園する1号認定のこどもは除きます。)
こども家庭局幼保事業課(指導研修担当)
電話:078-322-5340