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休日保育

最終更新日:2026年9月3日

ページID:488

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内容

日曜日・祝日等に、保護者の勤務等により保育が必要となる、保育所等に入所中のお子さんをお預かりします。

実施日

日曜日・祝日等
(ただし、12月29日~1月3日は除く)

保育時間

8時から18時までの間で、保育が必要な時間

対象児童

以下の1~3のすべてに該当するお子さんが対象です。

  1. 年齢は、満1歳から就学前で、
  2. 市内の市立・私立の保育所等に保育認定を受けて入所中(一時保育除く)であり、
  3. 休日に仕事により保育できない保護者のお子さん

小規模保育事業所では、通常の入所と同様に、受け入れの対象は2歳児までとなります。

実施施設

実施施設は下記のとおりです。
施設名をクリックすると、施設のホームページを閲覧いただくことができます。

申し込み

利用のご相談や登録の受付けは、直接実施施設で行います。

  1. 利用を希望する施設に問い合わせの上、下記様式により利用登録を行ってください。利用登録は、利用を希望する年度ごとに必要です。
    提出期間は実施施設によって異なりますので、必ず事前に実施施設にお問い合わせください。

  2. 上記1の利用登録を行った後、各施設が定める方法により、利用を希望する日を指定し、利用申請を行ってください。
    受け入れ可能な人数を超過する場合は、利用をお断りすることがあります。(利用人数は施設により異なります。)
  3. 休日保育を利用する場合は、代替休日として、月曜から土曜日の間で平日の利用施設を利用しない日を設け、平日の利用施設に報告してください。

昼食

給食がありますが、アレルギーに関する対応については、実施施設にご相談ください。(場合により、お弁当を持参いただくこともあります。)

お願い

  • 勤務等の変更や利用の必要がなくなるなど、事情が変わる場合は、すみやかに実施施設にお知らせください。
  • その他、実施施設が案内する説明にしたがってください。

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お問い合わせ先

こども家庭局幼保振興課 

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