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最終更新日:2021年11月1日
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新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、教育・保育給付(支給)認定を受ける必要があります。
認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
※なお、新制度に移行しない幼稚園(私学助成園)を利用する際は、施設等利用給付認定(新認定)を受ける必要があります。(認定手続きは、園での入園内定後となります。)
2号・3号認定には、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
また、利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により2種類に区分されます。例えば、基本的に月120時間以上の就労で「保育標準時間」、月64時間以上、月120時間未満の就労で「保育短時間」になります。
新制度では、4つの教育・保育の場を認定に応じて利用することができます。
保護者の就労を例にした場合のフローチャートを掲載しておりますのでご活用ください。
利用者負担額料(保育料)や認定に関する内容、記入方法等については、以下までお問合せください。
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問合せについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。