現在位置
ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成 > 子ども・子育て支援新制度 > 教育・保育給付(支給)認定申請・利用申込み方法 > 利用者負担額 保育料
更新日:2020年8月27日
ここから本文です。
利用者負担額(保育料)は、保護者の方の所得に応じて神戸市が決定します。
市町村民税(特別区民税を含む。)額により階層に区分されており、この階層区分は、子どもと同一世帯に属する父母及び父母以外で家計の主宰者となる方の全ての市町村民税の合算によって決定します。
※1号認定児童の利用者負担額は、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い無料となったため、利用者負担額表は発行していません。
※令和2年9月から、幼児教育・保育の無償化対象外となっている市町村民税課税世帯の0~2歳児の利用者負担額について、全ての世帯において第2子は半額・第3子以降は無償になります。
令和2年9月からの利用者負担額等の基準変更について(PDF:329KB)
※1号認定児童の利用者負担額は、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い無料となったため、利用者負担額表は発行していません。
教育・保育施設、地域型保育事業を利用する方々は、毎年9月に利用者負担額(保育料)等の年度切替えがあります。利用中の施設より6月頃に以下のご案内チラシの配布がありますので、書類の提出が必要な方は期日までに利用中の施設までご提出ください。
保育短時間認定を受けているお子さまの令和2年9月以降の標準時間内延長保育料*は以下の料金表のとおりです。
*保育短時間(施設の定める8時間)認定を受けている方が、8時間を超えて保育標準時間(施設が定める11時間)内での延長保育を希望する場合に発生する料金です。保育標準時間を超えた延長保育料については、各施設にご確認ください。
利用者負担額料(保育料)や認定に関する内容、記入方法等については、以下までお問合せください。
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問合せについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。
関連リンク
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314