ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 子ども・子育て支援新制度 > 保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料)
最終更新日:2022年10月5日
ここから本文です。
教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料)は、保護者の所得に応じて神戸市が決定します。
市町村民税(特別区民税を含む。)額により階層に区分しており、この階層区分は、子どもと同一世帯に属する父母及び父母以外で家計の主宰者となる方のすべての市町村民税の合算によって決定します。
※令和2年9月から、幼児教育・保育の無償化対象外となっている市町村民税課税世帯の0~2歳児の利用者負担額について、すべての世帯において第2子は半額・第3子以降は無償になります。
※1号認定児童の利用者負担額は、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い無料となったため、利用者負担額表は発行していません。
教育・保育施設、地域型保育事業を利用する方々は、毎年9月に利用者負担額(保育料)等の年度切替えがあります。書類の提出が必要な方へ、区役所・支所・行政事務センターよりお手紙等でご案内しますので、期日までにご提出をお願いします。
保育短時間認定を受けているお子さまの標準時間内延長保育料*は以下の料金表のとおりです。
*保育短時間(施設の定める8時間)認定を受けている方が、8時間を超えて保育標準時間(施設が定める11時間)内での延長保育を希望する場合に発生する料金です。保育標準時間を超えた延長保育料については、各施設にご確認ください。
利用者負担額料(保育料)や認定に関する内容、記入方法等については、以下までお問合せください。
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問合せについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。
関連リンク