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深江駅南地区 地区計画

最終更新日:2023年2月15日

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位置

神戸市東灘区深江本町1丁目,2丁目,3丁目及び4丁目並びに深江南町1丁目,2丁目,3丁目及び4丁目

付近図

深江駅南地区(JPG:68KB)

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諸元

面積

約56.3ヘクタール

決定年月日

2010年(平成22年)6月15日
2013年(平成25年)2月26日(変更)
2017年(平成29年)3月7日(変更)〔神戸市告示第641号〕

地区計画の目標

当地区は,阪神電鉄深江駅の南東部に位置し,北は阪神電鉄,南は国道43号沿道を含めて臨海部までの一帯の地域で,住宅,商業施設,工業施設等が共存する市街地である。
本計画は,「庶民的で住み良い街への改善」を推進するため,明るく安全で活気のある街を目指し,住商工の調和のとれた良好な市街地を形成することを目標とする。

地区計画図

地区計画図拡大画像(PDF:3,728KB)

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区域の整備・開発及び保全の方針

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

  1. 「幹線道路沿道地区」
    住宅,店舗,工場等が適度に複合し,幹線道路沿道の利便性を活かした土地利用を図る。
  2. 「住宅地区」
    住宅を主体とした良好な住環境の維持,保全を目指した土地利用を図る。
  3. 「住商協調地区」
    低層住宅,中高層住宅,店舗等が適度に複合し,それぞれの施設の環境に配慮した土地利用を図る。

地区施設の整備の方針

健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため,地区内の道路,公園等を適正に維持,保全する。

建築物等の整備の方針

  1. 「幹線道路沿道地区」
    幹線道路沿道の利便性を活かし,かつ住環境に配慮した土地利用を図るため,建築物等の用途に留意して整備を行う。
  2. 「住宅地区」
    良好な住環境に配慮した土地利用を図るため,建築物等の用途,高さに留意して整備を行う。
  3. 「住商協調地区」
    低層住宅,中高層住宅,店舗等のそれぞれの施設の環境に配慮した土地利用を図るため,建築物等の用途に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

建築物等に関する事項

地区整備計画 備考
建築物等に関する事項
地区の細区分
(細区分の区域は計画図表示のとおり)

建築物等の

用途の制限

建築物等の

高さの最高限度

用途地域
名称 面積
幹線道路
沿道地区A

9.9
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
- 準住居地域
幹線道路
沿道地区B

1.2
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
4.準住居地域に建築してはならない工場
5.準住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの
- 近隣商業地域
幹線道路
沿道地区C

0.9
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
4.準住居地域に建築してはならない工場
5.準住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの
6.キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
- 準工業地域
住宅地区A
7.3
ha
次に掲げる建築物は建築してはならない。
1.単独の自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
15m 第一種中高層住居専用地域
住宅地区B
12.8
ha
18m

ただし,地区計画の決定に係る告示の際,現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物(以下「当該建築物」という。)がこの規定に適合しないこととなる場合,次の各号を満たす建築,大規模の修繕又は大規模の模様替えをするものであると市長が認める建築物については,当該建築物の最高高さを限度とする。なお,この規定に適合するに至った建築物は除く。
(1)当該建築物と敷地が同一であること
(2)当該建築物と主たる用途(床面積の合計が過半のものをいう)が同一であること
(3)高さが18メートルを超える部分の階(高さ18メートルの位置が,当該階の床面と上階の床面の間にある場合,その当該階を含む。以下(3)において同じ。)の床面積の合計が,当該建築物に係る高さが18メートルを超える部分の階の床面積の合計を超えないこと
住宅地区C
9.4
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
第一種住居地域
住宅地区D
12.1
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設
3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
-
住商協調
地区

2.7
ha
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設
3.カラオケボックスその他これに類するもの
4.劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
5.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
6.自動車修理工場
7.準住居地域に建築してはならない工場
8.準住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの
- 近隣商業地域

 

建築物等の高さの最高限度のただし書き規定に基づく認定要領

深江駅南地区地区計画区域内(住宅地区B,C)における建築物等の高さの最高限度に規定するただし書きについて,神戸市長が行う認定に関して必要な事項を定めています。
住宅地区B,Cにおいて高さ18メートルを超える建築物等の建替えをご検討される場合には,本要領をご確認ください。

この要領において定めている主な項目は以下のとおりです。

  1. 対象建築物
    認定の対象となる建築物等を示しています。
  2. 申請手続き
    申請にあたっての手続きの流れを示しています。
  3. 認定申請書の記載事項
    認定にあたっての申請書を示しています。
  4. 認定の申請及び変更に必要な添付図書
    提出していただく書類や図面を示しています。

認定要領及び認定申請書様式については,下記リンク先からダウンロードしてください。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課