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最終更新日:2025年11月10日
ページID:27885
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神戸市北区藤原台北町1~7丁目、藤原台中町1~8丁目、藤原台南町1~5丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約280.8ヘクタール
1988年6月21日
1993年6月25日(変更)
1994年3月2日(変更)
1996年2月13日(変更)
2004年4月13日(変更)
2007年3月22日(変更)
2014年6月17日(変更)
2018年4月2日(変更)
当地区は、豊かな自然環境や農村環境との調和を図りながら市街地の形成および保全を計画的に進めている六甲北ニュータウンの南部に位置し、広域的な立地条件を活かした職住近接の自立型都市をめざしている地区である。
本計画は、良好な居住環境と多様な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適正に誘導するとともに、事業効果の維持増進を図ることを目標とする。
地区計画図
(PDF:4,943KB)
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| 土地利用の方針 | 当地区を「センター地区」、「住宅地区」および「業務地区」に区分し、多様な機能を有する複合的な土地利用を図るものとする。
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|---|---|
| 地区施設の整備方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地を適正に配置する。 |
| 建築物等の整備方針 |
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| 道路 | 幅員:約6.0メートル、延長:約165メートル(計画図表示のとおり) 幅員:約4.0メートル、延長:約75メートル(計画図表示のとおり) |
|---|---|
| 緑地 | 3ケ所、面積計:約0.95ヘクタール(計画図表示のとおり) |
| 地区の 細区分 (面積) |
センター地区A (約15.1ヘクタール) |
センター地区B (約10.4ヘクタール) |
センター地区C (約4.1ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 用途の 制限 |
- |
次の建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4.自動車教習所 5.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 6.第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場 |
- |
| 敷地面積の最 低限度 |
- | - | - |
| 壁面の位置の 制限 |
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| 高さの最高限 度 |
- | 敷地境界線③から50メートル以内の区域においては10メートルとする。 | - |
| 形態・意匠の 制限 |
- | - | - |
| 垣・柵の構造の制限 | - | - | - |
| 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 | 第二種住居地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地区の 細区分 (面積) |
住宅地区A (約54.7ヘクタール) |
住宅地区B (約64.3ヘクタール) |
住宅地区C (約30.4ヘクタール) |
住宅地区D (約11.8ヘクタール) |
住宅地区E (約0.8ヘクタール) |
住宅地区F (約46.2ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途の 制限 |
次の建築物以外は建築してはならない。 1.集会所 2.戸建住宅 3.次の兼用住宅 (1)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (2)アトリエ又は工房 4.巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 5.診療所(兼用住宅を含む。) 6.前各号の建築物に附属するもの |
次の建築物以外は建築してはならない。 1.集会所 2.住宅 3.共同住宅、寄宿舎又は下宿 4.次の兼用住宅 (1)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (2)アトリエ又は工房 5.巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 6.診療所(兼用住宅を含む。) 7.前各号の建築物に附属するもの |
- | 風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は建築してはならない。 | - | - |
| 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | - | - | |||
| 壁面の位置の 制限 |
- | - | - | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記(注2)に該当する建築物等についてはこの限りでない。 |
1.境界線①から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。 |
1.境界線①から外壁等の面までの距離は3メートル以上、敷地境界線②からは5メートル以上、その他の敷地境界線からは1メートル以上とする。 2.前項の定めに満たない距離にある建築物等が下記(注1)に該当する場合は1メートル以上とする。 |
| 高さの最高限度 | - | - | - | - | 敷地境界線③から50メートル以内の区域においては10メートルとする。 | 25メートル |
| 形態・意匠の 制限 |
- | - | - | - | 屋根は勾配屋根等、 街並みに配慮したものとする。 |
|
| 垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。ただし危険防止上やむを得ない場合はこの限りでない。 | |||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種住居地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地区の 細区分 (面積) |
業務地区A (約8.5ヘクタール) |
業務地区B (約5.1ヘクタール) |
業務地区C (約3.6ヘクタール) |
業務地区D (約5.8ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 用途の制限 |
次の建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿(附属する寄宿舎を除く。) 3.ホテル又は旅館 4.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 6.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 7.商業地域内に建築してはならない工場の内、建築基準法別表第二(ぬ)項第三号((2)、(3)及び(6)を除く。)に掲げる建築物 8.商業地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
次の建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿(附属する寄宿舎を除く。) 3.ホテル又は旅館 4.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 6.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 7.倉庫業を営む倉庫 8.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 9.第二種住居地域内に建築してはならない工場及び危険物の貯蔵又は処理に供するもの 10.商業地域内に建築してはならない建築物 |
- |
次の建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
| 敷地面積の最低限度 | - | - | - | - |
| 壁面の位置の 制限 |
敷地境界線②から外壁等の面までの距離は5メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする。 | 敷地境界線①から外壁等の面までの距離は3メートル以上、敷地境界線②からは5メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする。 | 敷地境界線①から外壁等の面までの距離は3メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする | |
| 高さの最高限度 | - | - | - | - |
| 形態 ・意 匠の 制限 |
- | - | - | - |
| 垣・柵の構造の制限 | - | - | - | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第二種住居地域 | |
(注1)
(1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
(2)外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの
(注2)
(1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
(2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの