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トアロード地区 地区計画

最終更新日:2024年7月17日

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位置

神戸市中央区
中山手通2・3丁目,下山手通2・3丁目,北長狭通2・3丁目

付近図

トアロード地区(JPG:902KB)

(図をクリックすると拡大されます。約901KB)

諸元

面積

約4.9ha

決定年月日

2012(平成24)年7月3日

概要

地区計画の目標 当地区は,浜手の旧居留地と山手の北野を南北に結ぶトアロード沿いに位置しており,ミナト神戸のシンボルの一つとして発展してきた地区である。
本計画は,時代と共に土地利用や景観が変化する中にあって,今後,長期にわたって個性とにぎわいのある良好な景観や環境が維持され,持続的に発展するまちを形成することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画図
torroad(PDF:661KB)

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土地利用の方針 商業・業務機能と居住機能の調和のとれた,魅力ある良好な景観や環境を整備し,神戸らしい海と山を感じる坂道として,沿道の土地利用を誘導する。
地区施設の整備の方針 海や山への眺望や沿道建物との調和に配慮した,安全で魅力ある快適な道路空間を創出する。
建築物等の整備の方針 商業・業務施設を整備するとともに,まちなか居住を誘導し,にぎわいと潤いのある緑あふれる景観や環境を形成するため,建築物等の用途及び形態・意匠に留意して整備を行う。

詳細情報

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの(マージャン屋を除く)
  2. カラオケボックスその他これに類するもの
  3. キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
  1. 建築物等の色彩は,良好な景観形成にふさわしい色調とする。
  2. 建築設備類は,道路等の公共の用に供する部分から見えない位置に,又は意匠上の配慮を行い設置する。
  3. 屋外広告物は,建築物と調和のとれた形態・意匠のものとし,強い光をさけるなど照明に配慮する。

景観形成市民協定

トアロード地区の一部においては、神戸市都市景観条例に基づく景観形成市民協定が締結されています。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課