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ポートアイランド中央地区 地区計画

最終更新日:2023年4月14日

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位置

神戸市中央区港島中町2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び8丁目

付近図

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(図をクリックすると拡大されます。約372KB)

諸元

面積

約84.7ヘクタール

決定年月日

2008(平成20)年3月4日
2012(平成24)年7月3日(変更)

地区計画の目標

当地区は、神戸の都市機能を充実させる新しい都市空間を創造するために建設されたポートアイランド内に位置し、住宅、国際交流施設、教育施設、業務施設等が複合的に機能した都市整備が進められてきた。
本計画は、良好な都市環境を維持増進し、さらに健全で神戸らしい魅力が溢れる市街地の形成を目標とする。

地区計画図

poaicyuou_t2(PDF:869KB)

(図面をクリックすると拡大されます。)

区域の整備・開発および保全の方針

土地利用の方針 当地区を「商業・業務地区」、「複合用途地区」及び「住居地区」に区分し居住機能と商業・業務機能が充実し調和した土地利用を誘導する。
  1. 「商業・業務地区」
    地区の中心部に位置し、国際交流施設やサービス施設、業務施設を集積する地区とする。
  2. 「複合用途地区」
    周辺環境と調和し地域全体の魅力を高めるため、多様な機能が集積する地区とする。
  3. 「住居地区」
    都市型住宅、教育施設が適正に配置された、良好な居住環境を備えたアメニティの高い地区とする。
地区施設の整備の方針 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路及び公園等を適正に配置する。
建築物等の整備方針 健全な都市機能の確保と維持を図るため、建築物等の規制・誘導を行う。
  1. 「商業・業務地区」
    賑わいとゆとりある環境の形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。
  2. 「複合用途地区」
    周辺環境との調和とゆとりある環境の形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。
  3. 「住居地区」
    良好な居住環境を備えたアメニティの高い環境の形成を図るため、建築物等の規模、配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

建築物等に関する事項

地区の細区分

(面積)

商業・業務地区

(約29.7ヘクタール)

複合用途地区A

(約27.8ヘクタール)

複合用途地区B

(約5.7ヘクタール)

住居地区

(約21.5ヘクタール)

用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場,勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
3. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
4. ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設,専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
3. 建築基準法施行令第130条の2の2第二号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)
4. 計画図表示の道路境界線からの距離20メートル以内に、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分を設けるもの

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2. 建築基準法施行令第130条の2の2第二号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)

 

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敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではない。

壁面の位置の制限

敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1メートル以上とする。

垣・柵の構造の制限

道路に面する部分は生垣または透視可能なフェンスとする。

用途地域

商業地域

準工業地域

工業地域

第一種住居地域

お問い合わせ先

都市局都市計画課