最終更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
健康保険証を使って医療機関等を受診したとき(保険診療)の自己負担金を神戸市と兵庫県の公費で助成をする制度です。
高齢期移行者医療費受給者証をお使いいただくことで保険診療の自己負担(医療費の3割など)が減額され、さらに低額な負担で医療機関等を受診できます。
生年月日により受給資格の要件が異なります。
生年月日に応じて下記をご確認ください。
次の6つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。
負担区分 | 要件 |
---|---|
区分1 | 本人を含む世帯員全員の所得(公的年金等収入の控除額は80万円、給与所得がある場合は10万円を控除)が0円の方 |
区分2 | 介護保険における要介護度2以上の認定を受けていること |
注1
助成を受ける月が4月~6月の場合は前年度分の市民税において、助成を受ける月が7月~翌年3月の場合は当年度分の市民税において、非課税かどうかで判定します。
退職所得の分離課税は対象外です。
注2
公的年金等の収入金額とは、老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい、障害・遺族年金などの非課税となる収入は含まれません。
判定する際の所得は地方税法上の各種所得控除前の所得です。公的年金等の収入のみで80万円を超えられる方は受給資格がありません。
合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除が行われている場合は控除前の額)から10万円を限度に控除します。
次の5つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。
注1
助成を受ける月が4月~6月の場合は前年度分の市民税において、助成を受ける月が7月~翌年3月の場合は当年度分の市民税において、非課税かどうかで判定します。
退職所得の分離課税は対象外です。
注2
公的年金等の収入金額とは、老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい、障害・遺族年金などの非課税となる収入は含まれません。
判定する際の所得は地方税法上の各種所得控除前の所得です。公的年金等の収入のみで80万円を超えられる方は受給資格がありません。
合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除が行われている場合は控除前の額)から10万円を限度に控除します。
以下を持参して、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課介護医療係)に申請をしてください。
資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で高齢期移行者医療費受給者証をお送りいたします。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でもお手続きが可能です。
〇健康保険証
〇所得・課税証明書(注1)
〇介護保険被保険者証などの要介護度がわかる書類(注2)
注1
本人もしくは同一世帯の方が、1月2日以降に転入された場合や、申請を行った日より以前に遡って助成を受けようとする場合には、所得・課税証明書の提出が必要となることがあります。
注2
昭和27年7月1日以降生まれで「区分2」該当の方
神戸市が医療費の助成を行った後の、対象者の方の医療費負担額(一部負担金)は、下記の通りです。
同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者については、世帯としての自己負担限度額が設けられています。「世帯の限度額」は「入院の限度額」と同額です。
保険診療対象外で実費となる費用や入院時の食事負担等は、別途ご負担いただく必要があります。
負担区分 |
負担割合 |
外来自己負担限度額 |
入院自己負担限度額 |
---|---|---|---|
区分1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分2 |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
生年月日によって、負担区分の要件が異なります。
負担区分の判定は、毎月1日現在の世帯の状況で判定します。所得状況が変わった場合には、負担区分が変更となることがあります。
負担区分 | 要件 |
---|---|
区分1 | 本人を含む世帯員全員の所得(公的年金等収入の控除額は80万円、給与所得がある場合は10万円を控除)が0円の方 |
区分2 | 介護保険における要介護度2以上の認定を受けていること |
負担区分 | 要件 |
---|---|
区分1 | 本人を含む世帯員全員の所得(公的年金等収入の控除額は80万円、給与所得がある場合は10万円を控除)が0円の方 |
区分2 | 本人を含む世帯員全員の所得(公的年金等収入の控除額は80万円、給与所得がある場合は10万円を控除)が1円以上の方 |
受給者の方が、同一月に各医療機関等に支払った福祉医療一部負担金の合計額が、「4.医療費はどれくらい安くなる?(一部負担金)」の入院自己負担限度額を超える支払をした場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。
高額医療費の支給には、申請が必要となります。お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)に申請後、自己負担限度額を超えた額を高額医療費として支給します(北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でもお手続きが可能です)。
申請方法については、「6.払い戻しによる助成(助成方法2)」をご参照ください。
また、同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した入院および外来の福祉医療一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。
(例)夫・妻ともに区分1の高齢期移行者医療受給者
夫が外来でA診療所にて8,000円、B病院で6,000円
妻が入院でC病院で30,000円の一部負担金がかかる場合
外来 | 8,000円(A診療所)+6,000円(B病院)=14,000円 14,000円-8,000円(外来の限度額)=6,000円 |
後日申請により、6,000円が夫に対しての高額医療費として支給されます。
入院 | 30,000円(C病院)-15,000円(入院の限度額)=15,000円 |
妻の病院での自己負担額は15,000円です。残りの15,000円は神戸市から病院へ直接支払います。
高額医療費 |
8,000円(夫)+15,000円(妻)=23,000円 23,000円-15,000円(世帯の限度額)=8,000円 |
後日申請により、8,000円が世帯に対しての高額医療費として支給されます。支給は原則として一部負担金の額に応じて夫と妻に支給されます。
注意
兵庫県外の医療機関等を受診される場合には、受給者証を使用することができません。その際の助成手続きについては、「6.払い戻しによる助成(助成方法2)」をご参照ください。
兵庫県外の市町村の国民健康保険及び兵庫県外の国民健康保険組合(大阪府〇〇国民健康保険組合、京都府△△国民健康保険組合など)に加入されている方につきましては、入院で医療費が高額になる等、自己負担限度額を超過する場合は、高齢期移行者医療費受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です(自己負担限度額を超過しない場合は不要です)。
詳細は下記「兵庫県外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されている受給者の方へ」をご覧ください。
兵庫県外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されている受給者の方へ(PDF:517KB)
「5.受給者証の使い方(助成方法1)」のように、医療機関等の窓口で医療費負担が減額されず、助成を受けることができないことがあります。(下記の事由に該当する場合)
そのような場合、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)に申請いただくことで、払い戻しを受けることができます。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でも手続きが可能です。
療養費等支給状況証明書は、次のような場合に提出が必要です。本様式を加入している健康保険の保険者に提出し、保険給付額の証明をしてもらってください。
1か月に自己負担限度額を超える支払いをされた方には、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課介護医療係)に申請いただくことで、高額医療費を支給します。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でも手続きが可能です。
また、同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した入院および外来の福祉医療一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合についても、申請いただくことにより高額医療費を支給します。
なお、高額医療費の支給申請は、診療月ごとにする必要があります(複数月をまとめて申請することもできます)。
本人による申請が困難な場合には、代理人による申請も可能です(代理人による申請の場合は、代理人の印かんも必要です)。
次のような場合は、加入されている健康保険(各種健康保険組合等)が発行する「支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」が必要ですので、事前にご相談ください(神戸市国民健康保険に加入されている方は不要です)。「療養費等支給状況証明書」は、当ページから様式をダウンロードできます。
また、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)にも様式がありますので、ご利用ください。
注意
いずれも入院・通院等で1か月の医療費の自己負担支払額が限度額を超えた場合です。
限度額は、世帯や所得、入院・外来、入院期間によって異なります。加入されている各種健康保険組合・共済組合へ支給対象となるかどうかを事前にお問い合わせください。
下記のような場合には、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)でお手続きをしていただく必要があります。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でも手続きが可能です。
お手続きの際は、下記2点をご一緒にお持ちください。
こんなとき | 必要な届け出 |
---|---|
神戸市外に転出するとき |
神戸市の高齢期移行者医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給者証をお返しください。 また、課税所得証明書等の書類が必要な場合がありますので、手続きに必要な書類は転出前に転出先へご確認ください。 |
生活保護を受けるとき | 高齢期移行者医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給者証をお返しください。 生活保護受給開始後の医療費につきましては、ケースワーカーにご確認ください。 |
神戸市内の他の区へ引っ越しをするとき | 転入される区(北須磨地区の場合は北須磨支所)での手続きが必要です。 転入される区でのお手続きの際に、以前の区で発行された受給者証をお返しください。 引き続き受給資格を有する方には、新しい受給者証をご住所にお送りします。 |
同じ区の中で引っ越しをするとき |
住所変更のお手続きが必要です。 引き続き受給資格を有する方には、氏名変更後の受給者証をお送りします。 |
氏名が変更になったとき |
氏名変更のお手続きが必要です。 |
加入している健康保険が変更となったとき | 国民健康保険から会社の保険に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合はお届けが必要です。 新しい健康保険証が手元に届きましたら、お届けをお願いします。 |
世帯の状況に変更があったとき | 世帯分離や世帯合併等をされた場合、受給者証の内容が変更となったり、受給資格が喪失になる場合がありますので、お届けをお願いします。 |
所得状況に変更があったとき | 修正申告をされた場合等、所得の内容に変更があった場合は受給者証の内容が変更となったり、受給資格が喪失になる場合がありますので、お届けをお願いします。 |
受給者証をなくしたり、汚したりした場合は、受給者証を再発行します。
以下を持参して、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(※)で再発行の申請をしてください。
※北須磨地区の方は、北須磨支所市民課介護医療係へ申請してください。
※北区の方は北神区役所市民課、西区の方は玉津支所でも申請できます。
・来庁する方の本人確認書類(例:免許証、マイナンバーカードなど)
・受給者の健康保険証
・現在お持ちの受給者証(汚損・破損の場合)
交通事故等の第三者の行為による怪我の治療に際し、受給者証を医療機関等の窓口で提示し、助成を受けた場合には、神戸市が助成額を加害者の方に請求する必要があります。
その請求のために必要な下記の書類を、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)までご提出ください。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は玉津支所でも提出可能です。
国民健康保険に加入されている方は、下記リンク先の様式をご提出ください。
社会保険加入者の方の提出書類は、下記の通りです。
神戸市が立て替えた治療費は被害者にかわって神戸市が加害者へ請求します。神戸市へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
注1
様式(3)誓約書
第三者の行為に起因してけがをした(人身事故、物損事故、けんか等)場合に、その第三者の方にご記入いただく書類です。自損事故のような相手方がいない場合には、提出は必要ありません。
注2
様式(4)人身事故証明書入手不能書
交通事故証明書が「物損事故」の場合は、様式(4)の書類もあわせて提出してください。
注3
様式(5)交通事故証明書入手不能書
交通事故証明書が入手できない場合は、様式(5)の書類もあわせて提出してください。
偽りや不正の行為によって、福祉医療費の支給を受けた場合は、助成額の全額または一部の額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
一部、下記の問い合わせのリンク先がこども医療費助成に関する手続きのものとなっていますが、高齢期移行者医療においても必要な手続きは同じです。
その他よくあるお問い合わせについては下記リンク先もご覧ください。
よくある質問と回答(外部リンク)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330