最終更新日:2026年1月19日
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健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
【お知らせ】新しい受給者証をお送りします
以下の要件を全て満たす方
以下の、区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当していること
区分Ⅰ:本人を含む世帯員全員の所得が0円の方
区分Ⅱ:本人の公的年金などの収入金額と、他の合計所得を加えた額が、80万9000円以下かつ介護保険における要介護度2以上の認定を受けている方
| 負担区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (入院・世帯合計) |
|---|---|---|---|
| 区分Ⅰ | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
| 区分Ⅱ | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
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(例)夫・妻ともに区分Ⅰの高齢期移行者医療受給者 夫婦の一部負担金
夫
後日申請により、6,000円が高額医療費として支給されます。 妻
妻の病院での一部負担金は15,000円です。残りの15,000円は、神戸市から病院へ直接支払います。 世帯合算
後日申請することで、8,000円が世帯に対しての高額医療費として支給されます。原則、一部負担金の額に応じて夫と妻に分配して支給されます。 |
健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関などが保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
以下の場合、提出が必要となることがあります。
受給開始月が1~4月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が5~6月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が7~12月
今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。

| 対象者 | 有効期間の終期 | 例 |
|---|---|---|
| 69歳(月の初日の場合) | 70歳の誕生日の前日 |
10月1日生まれの場合 有効期限:9月30日まで |
| 69歳(月の初日以外の場合) | 70歳の誕生日の属する月の末日 |
10月10日生まれの場合 有効期限:10月31日まで |
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
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お問い合わせフォームについて(お願い)
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。