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健康保険証を使って医療機関等を受診したとき(保険診療)の自己負担金を神戸市と兵庫県の公費で助成をする制度です。
こども医療費受給者証をお使いいただくことで保険診療の自己負担(医療費の2割~3割など)が減額され、さらに低額な負担、または無料で医療機関等を受診できます。
次の3つの条件すべてを満たすお子さまの保護者の方が助成の対象となります。
所得制限はありません。
下記の3点を持参して、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課介護医療係)に申請をしてください。
資格が認められる場合、申請から1~2週間程度でこども医療費受給者証をお送りいたします。
なお、北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でもお手続きが可能です。
注1
保護者の方が、1月2日以降に転入された場合や、単身赴任等のため市外に居住していたり、申請を行った日より以前に遡って助成を受けようとする場合には、保護者の方の所得・課税証明書の提出が必要となることがあります。
受給者証に関する注意点~有効期間について~(PDF:489KB)
窓口にご来庁いただく負担を軽減するため、郵送での申請受付も実施しています。
こども医療費助成資格認定申請書の書き方(PDF:892KB)
宛名 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|
東灘区役所保険年金医療課介護医療係 |
658-8570 |
神戸市東灘区住吉東町5-2-1 |
灘区役所保険年金医療課介護医療係 |
657-8570 |
神戸市灘区桜口町4-2-1 |
中央区役所保険年金医療課介護医療係 |
651-8570 |
神戸市中央区雲井通5-1-1 |
兵庫区役所保険年金医療課介護医療係 |
652-8570 |
神戸市兵庫区荒田町1-21-1 |
長田区役所保険年金医療課介護医療係 |
653-8570 |
神戸市長田区北町3-4-3 |
須磨区役所保険年金医療課介護医療係 |
654-8570 |
神戸市須磨区大黒町4-1-1 |
垂水区役所保険年金医療課介護医療係 |
655-8570 |
神戸市垂水区日向1-5-1 |
北区役所保険年金医療課介護医療係 |
651-1195 |
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 |
西区役所保険年金医療課介護医療係 |
651-2195 |
神戸市西区玉津町小山字川端180-3 |
北須磨支所市民課介護医療係 |
654-0195 |
神戸市須磨区中落合2-2-5名谷センタービル4階 |
神戸市が医療費の助成を行った後の、対象者の方の医療費負担額(一部負担金)は、下記の通りです。
保険診療対象外で実費となる費用や入院時の食事負担等は、別途ご負担いただく必要があります。
外来 |
自己負担なし |
---|---|
入院 |
自己負担なし |
外来 |
2割負担で1医療機関・薬局等ごとに1日400円を限度に月2回までの負担(3回目以降無料) |
---|---|
入院 |
自己負担なし |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
総医療費 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 16,000円 |
本来の自己負担額 | 1,500円 | 900円 | 1,500円 | 900円 | 4,800円 |
助成後の自己負担額 | 400円 | 400円 | 0円 | 0円 | 800円 |
注意
兵庫県外の医療機関等を受診される場合には、こども医療費受給者証を使用することができません。
その際の助成手続きについては、下記「6.払い戻しによる助成(助成方法2)」を参照ください。
兵庫県外の市町村の国民健康保険及び兵庫県外の国民健康保険組合(大阪府〇〇国民健康保険組合、京都府△△国民健康保険組合など)に加入されている方につきましては、入院で医療費が高額になる等、自己負担限度額を超過する場合は、こども医療費受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です(自己負担限度額を超過しない場合は不要です)。
詳細は下記「兵庫県外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されている受給者の方へ」をご覧ください。
兵庫県外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されている受給者の方へ(PDF:517KB)
「5.受給者証の使い方(助成方法1)」のように、医療機関等の窓口で医療費負担が減額されず、助成を受けることができないことがあります。(下記の事由に該当する場合)
そのような場合、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)に申請いただくことで、払い戻しを受けることができます。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも申請可能です。
療養費等支給状況証明書は、次のような場合に提出が必要です。本様式を加入している健康保険の保険者に提出し、保険給付額の証明をしてもらってください。
下記のような場合には、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)でお手続きをしていただく必要があります。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でもお手続きが可能です。
お手続きの際は、下記3点をご一緒にお持ちください。
こんなとき | 必要な届け出について |
---|---|
神戸市外に転出するとき |
神戸市のこども医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給者証をお返しください。 市区町村によって、受給要件や制度の内容が異なりますので、制度内容については転出先へご確認ください。 |
生活保護を受けるとき |
こども医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給者証をお返しください。 |
神戸市内の他の区へ引っ越しをするとき |
転入される区(北須磨地区の場合は北須磨支所)での手続きが必要です。 |
同じ区の中で引っ越しをするとき | 住所変更のお手続きが必要です。 |
氏名が変更になったとき | 氏名変更のお手続きが必要です。 |
加入している健康保険が変更となったとき |
国民健康保険から会社の保険に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合は、お届けが必要です。 |
世帯状況に変更があったとき (保護者の方が単身赴任で市外転出されたとき等) |
保護者の方が単身赴任で市外に転出される場合や、単身赴任先から市内に戻ってきた場合は福祉医療の窓口にもお届けをお願いします。 |
受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証の再交付をいたします。
再交付のためには、次の書類をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)で再交付の申請をしてください。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも申請可能です。
区役所の窓口開庁時間(平日:8時45分~17時15分)に来庁が難しい場合は、再交付申請の郵送による受付も行っています。
申請書類をお住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)までお送りください。再発行したこども医療費受給者証を郵送にて交付いたします。
郵便事情等により申請(ポスト投函)から受給者証がお手元に届くまで、1~2週間程度お時間がかかります。(特に年末年始や連休等は、通常よりお時間がかかりますのでご注意ください。)
また、再交付申請書の記載内容に不備等がある場合、受給者証が再交付できない場合がありますので、必ず日中連絡のつく電話番号を記載いただきますようお願いします。
医療費受給者証の再交付申請をされる方へ(PDF:688KB)
交通事故等の第三者の行為による怪我の治療に際し、受給者証を医療機関等の窓口で提示し、助成を受けた場合には、神戸市が助成額を加害者の方に請求する必要があります。
その請求のために必要な下記の書類を、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課介護医療係)までご提出ください。
北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも提出可能です。
国民健康保険に加入されている方は、下記リンク先の様式をご提出ください。
社会保険加入者の方の提出書類は、下記の通りです。
神戸市が立て替えた治療費は被害者にかわって神戸市が加害者へ請求します。神戸市へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
注1
様式(3)誓約書について
第三者の行為に起因してけがをした(人身事故、物損事故、けんか等)場合に、その第三者の方にご記入いただく書類です。自損事故のような相手方がいない場合には、提出は必要ありません。
注2
様式(4)人身事故証明書入手不能書について
交通事故証明書が「物損事故」の場合は、様式(4)の書類もあわせて提出してください。
注3
様式(5)交通事故証明書入手不能書について
交通事故証明書が入手できない場合は、様式(5)の書類もあわせて提出してください。
偽りや不正の行為によって、福祉医療費の支給を受けた場合には、助成額の全額または一部の額を返していただくことになりますのでご注意ください。
その他よくあるお問い合わせについては下記リンク先もご覧ください。
よくある質問と回答(外部リンク)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314