最終更新日:2022年2月11日
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これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外としていましたが、令和3年7月から助成対象となります。
以下の医療費助成を受けている方が対象です。
兵庫県内の訪問看護ステーションを利用する際に、以下の書類を提示してください。
兵庫県外の訪問看護ステーションを利用する場合は、受給者証を使うことができませんので保険診療の自己負担(医療費の1割~3割)を負担いただき、後日お住まいの区役所・支所で申請することで払い戻します。なお、高齢重度障害者医療を受給している方は払い戻し手続きは不要です。
保険診療の自己負担(医療費の1割~3割)から下記の外来一部負担金を控除した額を助成します。
制度 | 区分 | 一部負担金 |
---|---|---|
(高齢)重度障害者医療費助成 | 一般 | 1医療機関ごとに1日600円を限度に月2回までの負担(3回目以降無料) |
高校生以下、低所得 | 1医療機関ごとに1日400円を限度に月2回までの負担(3回目以降無料) | |
重症心身障害児(者) | 自己負担なし | |
高齢期移行者医療費助成 | 区分1 | 2割負担で8,000円まで負担 |
区分2 | 2割負担で12,000円まで負担 | |
こども医療費助成 | 0歳から2歳 | 自己負担なし |
3歳から15歳(中学3年生) | 2割負担で1医療機関ごとに1日400円を限度に月2回までの負担(3回目以降無料) | |
ひとり親家庭等医療費助成 | - | 1医療機関ごとに1日400円を限度に月2回までの負担(3回目以降無料) |