最終更新日:2025年6月30日
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本市の高齢期移行者医療費助成制度及び重度障害者医療費助成制度では、国民年金額の満額支給額に準じ、所得要件を80万円以下と条例で定めています。令和6年4月分からの国民年金額の引き上げにより、令和6年中の国民年金の満額支給額が80万9000円となったこと、また、国民年金額は、名目手取り賃金変更率等に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、毎年度所得要件の基準額を変更する見込みとなったことに伴い、基準額を規則で定めるよう、神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例を改正しました。
条例の改正に伴い、基準額について、神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第2条第3号及び第2条第6号ア、また神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第3条第2項第2号の規定に基づき制定された神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則において規定するため、規則の一部を改正するにあたり、市民の皆さまからのご意見を募集しました。
2025年5月21日(水曜)~2025年6月19日(木曜)
※意見公募の期間は終了しています。
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上記期間に意見公募を行いましたが、意見が提出されませんでしたので、意見募集の際に提出しました概要に基づき、条例施行規則を改正いたします。
神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正(案)の概要(PDF:310KB)