- 2023年7月からの受給者証は、2023年6月21日に発送予定です。詳しくは以下のページをご覧ください。
- 新しい受給者証の発送にあたり、ひとり親医療では毎年更新の手続きが必要になります。詳しくは以下のページをご覧ください。
健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を、すべて満たす方が助成の対象となります。
医療費助成共通の要件
- 神戸市内にお住まいであること
- 他の福祉医療費助成を受給していないこと
- 生活保護を受けていないこと
ひとり親家庭等であること
次のいずれかに該当すること
- 母子家庭の母と子
- 父子家庭の父と子
- 両親がいない子
注意
母子家庭の母、父子家庭の父
以下のいずれかに当てはまり、児童を現に監護している方を言います。
- 配偶者(事実婚を含む)のいない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者に一定の障害がある方
子
- 高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の方を言います。
- 高等学校などに在学中(高等専門学校の場合は第3学年の課程を修了するまで)の場合は、20歳到達日の属する月の末日までです。この場合、在学証明書の提出が必要です。
監護
- 子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護をしていることを言います。
遺棄
- 配偶者が、同居義務や協力扶助義務を履行しないことを言います。
所得要件
- 母または父、および扶養義務者などの所得調査対象者が、以下の所得要件を満たすこと
- この場合の扶養義務者とは、生計を同一とする父母、子孫、祖父母、兄弟姉妹のことを言います。
以下の手続きに必要なものを持参して、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係で、申請してください。
資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で、受給者証をお送りいたします。
北須磨地区、北区、西区にお住まいの方
- 北須磨地区の方は、北須磨支所市民課介護医療係で申請してください。
- 北区の方は北神区役所市民課、西区の方は玉津支所でも手続きできます。
必要なもの
- お子さまの健康保険証(マイナンバーカードは不可)
- 保護者の方の健康保険証(マイナンバーカードは不可)
- 所得・課税証明書
- ひとり親家庭等であることを証明する書類
- 本人確認書類
注意
所得・課税証明書
以下の場合、所得・課税証明書の提出が、必要となることがあります。
- 母または父、および扶養義務者などの所得調査対象者が、1月2日以降に神戸市に転入した場合
- 申請を行った日より以前に、遡って助成を受けようとする場合
ひとり親家庭等であることを証明する書類
(例)児童扶養手当証書、戸籍謄本
※別途、ご家庭の状況に応じて「住宅名義のわかるもの(賃貸契約書など)」などの提出をお願いする場合があります。
対象者の方の医療費の負担額は、以下の通りです。
|
外来 |
入院 |
・母子(父子)家庭の母(父)
・(高等学校等に在学中の)
19・20歳
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1医療機関・薬局等ごとに、
1日400円を限度に月2回までの負担
(3回目以降、自己負担なし) |
1割負担
1医療機関あたり、
月1,600円までの負担 |
高校生以下の子 |
自己負担なし |
注意
高校生以下の子とは
※中学3年生まではこども医療費助成を推奨しています。
長期入院
- 連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降、自己負担がなしとなります。
- 保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
- 入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
- 生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
療養病床に入院する場合の食費と居住費
- 他の公費負担医療制度を利用されるとき
障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
- 学校等でけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがについては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。
- 学校病医療券について
学校病医療券の対象となる場合は、学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
兵庫県内の医療機関などの場合
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
- 後期高齢者医療被保険者ではない、70歳から74歳の方は、必ず高齢受給者証も提示してください。
兵庫県外の医療機関などの場合
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部を助成します。詳しくは、以下の受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。
「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している受給者の方へ
- 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です。
- 自己負担限度額を超えない場合は不要です。
- 詳細は、以下のページをご覧ください。
- 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなど、後日申請することで、医療費の一部または全部を払い戻しします。
- 手続きの詳細については、以下のページをご覧ください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は、原則1年です。
- 以下の場合は、1年より短くなります。
受給者証は返還してください
返還が必要な場合
- 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
- 有効期間の終期より前に、ひとり親でなくなった、子を監護しなくなったなどの理由により、資格喪失したとき
注意
有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
返還するところ
- 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
- 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。
返還方法
- 郵送または来庁のうえ、返還してください。
- 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
受給者証を不正に使用した場合
偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
- 以下の場合は、手続きが必要です。
- 詳細は、以下のページをご覧ください。
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- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。