1.概要
交通事故などの第三者(加害者)の行為によるけがの治療に対して、受給者証を使って医療機関を受診した場合、加害者が支払べき治療費を、神戸市が代わりに医療機関などに支払いをしていることになります。
後日、神戸市から加害者の方に治療費を請求する必要があるため、すみやかに届出をしてください。
2.手続方法
お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係に、以下の書類を提出してください。
北須磨地区、北区、西区にお住まいの方
- 北須磨地区の方は、北須磨支所市民課介護医療係へ提出してください。
- 北区の方は北神区役所市民課、西区の方は玉津支所でも提出できます。
3.手続きに必要な物
提出する書類は、加入している健康保険によって異なります。
国民健康保険に加入している方
以下のリンク先の書類を提出してください。
社会保険に加入している方
- PDF版とWORD版またはEXCEL版の内容は同じです。
誓約書
- 第三者(加害者)の行為に起因してけがをした(人身事故、物損事故、けんかなど)場合に、その第三者(加害者)の方に記入していただく書類です。
- 自損事故のような相手方がいない場合には、提出は不要です。
人身事故証明書入手不能理由書
- 交通事故証明書が、物損事故の場合は、提出してください。
後期高齢者医療に加入している方
- 委任状兼同意書に加えて、以下の書類が必要です。申請書類は、以下のページから取得することができます。
4.示談は慎重に行ってください
示談とは、「当事者同士が話合って解決すること」です。
神戸市へ届出をする前に示談を結んでしまうと、その内容が優先するため、神戸市が加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届出をしてください。
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