最終更新日:2026年6月30日
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本市の高齢期移行者医療費助成制度及び重度障害者医療費助成制度では、所得要件について、条例にて「規則で定める額を超えない者」と規定しており、具体的な金額は規則で定めています。
現行の規則では、国民年金の満額支給額に準じ、「80万9,000円以下」と定めているところですが、2025(令和7)年中の国民年金の満額支給額が82万6,500円となったことに伴い、この基準額を変更する必要が生じました。
そこで、神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第11条及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第11条に基づき制定された、神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の改正について、皆さまのご意見を募集しました。
2026年5月1日(金曜)~2026年6月1日(月曜)
0件 今回の改正内容に関するものではないご質問が1件ございましたが、こちらにつきましては直接回答しております。
上記期間に意見公募を行いましたが、意見が提出されませんでしたので、意見募集の際に提出しました概要に基づき、条例施行規則を改正いたします。
神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正(案)の概要(PDF:119KB)
重度障害者医療費助成制度条例施行規則につきまして、令和8年度地方税法改正による条ずれ、削除に対応する為の改正を併せて行っています。
こちらは、行政手続条例第37条第5項第8号ウに該当するため、意見公募の手続きは行っておりません。
神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正の概要(PDF:146KB)