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交通事故などにあったら(第三者行為)

最終更新日:2023年11月13日

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神戸市国民健康保険証を使って医療を受けた場合は必ず届出をしてください

  • 交通事故や傷害などのように加害者(第三者)から受けたケガなどは、加害者が被害者の治療費をお支払いいただくことになっています。
  • 神戸市の国民健康保険証を使って治療を受けたときは、加害者が支払うべき治療費を、神戸市が代わりに医療機関にお支払いしていることになりますので、後日、神戸市から加害者に治療費を請求します。
  • 請求のため、「第三者行為による傷病届」などの届出が必要ですので、できる限り早くお住まいの区役所へ届け出てください。
  • 郵送でも受け付けています。


【治療費10,000円、過失割合(被害者:加害者=30%:70%)の場合】
第三者相関図

提出書類

届出提出先
提出書類は、下記よりダウンロードできます。
1.すべての方に提出いただく書類
⇒下記ア~エおよび交通事故証明書
2.交通事故証明書が「物件事故」の場合、または入手できない場合 3.記入例(ア~オ) 4.神戸市福祉医療費助成を受けている方(神戸市国民健康保険の方はウの同意書のみで足ります。)

 

交通事故証明書

証明書は自動車安全運転センターが発行。

申請用紙はセンター事務所・警察署・交番・駐在所などで入手可能。

示談は慎重に行ってください

示談とは、「当事者同士が話し合って解決すること」です。
被害者と加害者の話し合いにより、損害賠償金額などを決めてしまうと、その内容が優先されるため、神戸市国民健康保険が代わりに支払った治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。話し合いをする前に必ず「第三者行為による傷病届」などの届出をお願いいたします。

療養費支給申請書を提出する場合

加害者から受けたケガなどにより、緊急のため保険証を持参せずに医療機関で治療を受け、医療費の全額を支払った場合や、補装具を作成した場合は、『療養費支給申請書』をお住まいの区役所に提出することになります。
その際、申請書の「業務上・業務外、第三者行為の有無」欄の「2.第三者行為」に〇をして提出してください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課