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経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

最終更新日:2023年1月4日

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新規就農者に対して、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間最大150万円を交付する制度です。
令和4年度から最長3年間の支援となりました。

交付要件(令和4年度の交付対象者)

  1. 対象年齢等
    独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者*であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。(「青年等就農計画」について神戸市から認定を受けていること)
  2. 独立・自営就農であること
    自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること
    具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
    (1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
    (2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
    (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
    (4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
    ※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。(ただし、4.に記載のとおり新規参入者と同等のリスクを負う新たな取組が必要)
  3. 青年等就農計画が以下の基準に適合していること
    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  4. 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること。
  5. 人・農地ブランに位置づけ又は農地中間管理機構を通した農地の借受け
    人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
  7. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業、経営継承・発展等支援事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
  8. 地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  9. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

資金交付金額(令和4年度の交付対象者)

1人あたり150万円/年間、最長3年間、年2回に分けて交付

資金の交付停止(令和4年度の交付対象者)

  1. 交付要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を中止または休止した場合。
  3. 交付期間中及び交付期間終了後5年間、市が定めた就農状況報告を期日までに行わなかった場合。
  4. 青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。
  5. 市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合。
  6. 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。

資金の返還(令和4年度の交付対象者)

  1. 上記、資金の交付が停止になる場合1~5に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合。
  2. 虚偽の申請等を行った場合。
  3. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合。

相談窓口

交付要件等の確認について、経営開始資金に関する相談窓口を開設しております。
お越しになる場合は事前にご連絡ください。

農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388

手続き

1.青年等就農計画認定申請

資金を受けるには、まず、青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。(審査会は2~3回/年間)
次回の認定新規就農者の審査スケジュールは下記のとおりです。
提出期日までに青年等就農計画認定申請書を提出してください。審査基準等詳細は次のページに記載。

次回(第2回)審査スケジュール
提出期日: 令和4年7月29日(金曜)
事前審査: 令和4年8月下旬
本審査: 令和4年9月下旬

次々回(第3回)審査スケジュール
提出期日: 令和4年9月30日(金曜)
事前審査: 令和4年10月下旬
本審査: 令和4年11月下旬

2.資金の申請

受付時期:年2回(7月、11月)
青年等就農計画が認定された認定新規就農者で、交付要件を満たした方が申請できます。
提出期日までに申請書類を提出してください。

審査スケジュール
(前期)
提出期日:令和4年7月29日(金曜)
審査会:令和4年8月下旬
交付申請:令和4年9月

(後期)
提出期日:令和4年11月30日(水曜)
審査会:令和4年12月下旬
交付申請:令和5年2月


令和4年度の申請様式

3.資金交付後の手続きに関する様式
(令和4年度に承認された交付対象者)

令和4年度に交付対象となった方は、報告書の様式がこれまで(下記4、5)と異なっていますので、ご注意ください。
 (1)就農状況報告書(別紙様式第7号)(WORD:26KB)
 (2)作業日誌(別紙様式第7号別添1)ワード版(WORD:25KB)
 ・作業日誌エクセル版(EXCEL:49KB)
 (・交付対象期間終了者用の作業日誌)(WORD:16KB)
 (3)決算書(別紙様式第7号別添2)ワード版(WORD:20KB)
 ・決算書エクセル版(EXCEL:25KB)
 (4)住所等変更届(WORD:17KB)

4.資金交付後の手続きに関する様式
(令和3年度に承認された交付対象者)

令和3年度に交付対象となった方は、上記3、下記5と様式が異なっていますので、ご注意ください。
 (1)就農状況報告書(別紙様式第7号)(WORD:31KB)
 (2)作業日誌(別紙様式第7号別添1)(WORD:18KB)
 作業日誌エクセル版(EXCEL:45KB)
 (3)決算書エクセル版(別紙様式第7号別添2)(EXCEL:25KB)

5.資金交付後の手続きに関する様式
(令和2年度以前に承認された交付対象者)

資金交付期間内及び交付期間終了後5年間、半年ごとに下記の書類及び農地の現地調査等により就農状況を確認します。

必要に応じて、その他書類の提出をお願いすることがあります。

6.その他の様式

お問い合わせ先

農業委員会事務局