最終更新日:2022年5月30日
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神戸市において農地の権利取得(農地法第3条による使用収益権の設定、又は農業経営基盤強化促進事業における利用権の設定)を希望する新規就農者等は、まずは行政又はそれに準ずる機関の就農研修等を原則1年間以上(1,200時間以上)受講いただく必要があります。
研修等の受講が終了した新規就農者等につきましては、神戸市農業委員会へご相談のうえ、下記の申請書類の提出をお願いします。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
→農業委員会事務局のページへ
働きながらでも指定の研修機関で一定の農業研修を受ければ小規模農地を借りることが可能となりました。
新規就農者の技術習得、向上のため、指導していただく親方農家に研修費を助成します。
長期6か月、短期12回程度
新規就農者を積極的に受け入れたい地域や団体が、県の事業により「就農・定着応援プラン」を作成しています。
神戸市内でのプラン作成団体
神出観光ブドウ園(現在は募集中止)、岩岡観光ブドウ園、岩岡ネギ部会、高和第一生産組合(ナシ)、農事組合法人神出アグリ、淡河ゆり部会、計6団体
詳細は、ひょうご就農支援センターのホームページ(外部リンク)をご参照ください。
就農にあたって注意すべき事項が掲載されています。
→新規就農ガイドブック(ひょうご就農支援センター)(外部リンク)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330