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最終更新日:2021年11月10日
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就農に必要な農業技術を習得するのため、先進農家等において研修を受ける者に対して準備型資金(最長2年間、年間最大150万円)を交付します。
令和3年度から、神戸市内で就農を予定される方については、市が申請窓口となりました。
以下をすべて満たす必要があります。
1.就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.神戸市内で独立・自営就農又は親元就農を目指すこと
3.親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
4.兵庫県が認めた研修機関(先進農家)等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
5.常勤の雇用契約を締結していないこと
6.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
7.原則として前年の世帯(生計を一にする親子及び配偶者等)所得が600万円以下であること
8.研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
申請される場合は、予め事務局までご相談ください。
1.交付要件を満たさなくなった場合
2.研修を途中で中止または休止した場合
3.期日までに研修状況報告を行わなかった場合
4.技術習得する努力を怠るなど、適切な研修を行っていないと市が判断した場合
5.国または市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
1.上記、資金停止になる場合1~5に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
2.研修計画に則して必要な技能を習得することができないと市が判断した場合
3.研修終了後1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
4.準備型の交付を受けた研修の終了後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
5.親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
6.独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
7.虚偽の申請等を行った場合 等
所定の申請書類を期日までに農業委員会事務局までご提出ください。
受付期間:令和3年11月30日(火曜)まで
・研修計画(別紙様式第1号)(WORD:44KB)
・添付書類(別添1~7号、別紙様式第20号)(WORD:47KB)
11月:申請、受付期間
12月:審査会
1月:研修報告、研修状況調査
2月:交付
※予定は前後する場合があります。
・研修状況報告書(先進農家等用)(別紙様式第4号)(WORD:32KB)
・研修日誌(別添)(WORD:31KB)
・就農状況報告
(1)独立・自営就農(準備型のみの交付対象者)(別紙様式第9-1号)(WORD:44KB)
(2)親元就農(別紙様式第9-3号)(WORD:34KB)
(共通)作業日誌(別添1)ワード版(準備型のみの交付対象者用)(WORD:18KB)
(共通)作業日誌(別添1)エクセル版(準備型のみの交付対象者用)(EXCEL:45KB)
※対象者が複数の場合は別々に作成してください
※農作業受託と特定農作業受託がある場合は、区別して記入してください。
(参考様式)農地、農業施設・機械等一覧(EXCEL:23KB)
・就農報告(別紙様式第14号)(WORD:34KB)
・住所等変更届(別紙様式第12号)(WORD:31KB)
主要な様式のみ掲載しています。上記の他は、事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330