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毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 |
固定資産税の納期は、4月・7月・12月・翌年の2月の年4回です(地方税法第362条、市税条例第41条第1項)。詳しくは、以下をご覧ください。 |
納税通知書や証明書に記載しているので、そちらを確認してください。窓口で確認される場合は、本人確認書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。 |
固定資産(都市計画)税額の計算方法は、 |
土地と家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和3年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として令和5年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は令和6年度となります。 |
固定資産税を課税するために知り得た情報は、地方税法第22条「秘密漏洩に関する罪」の規定により第三者へお教えすることができません。法務局で不動産登記簿を確認してください。 |
不服の内容によって2種類の申立て制度があります。詳しくは、以下をご覧ください。 |
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、どこに聞いたらよいのか教えてください。 |
県税には、不動産取得税・地方消費税、国税には、相続税・贈与税・消費税・登録免許税・印紙税があります。 |
4月上旬頃発送します。4月10日を過ぎても届かない場合は、お手数をおかけしますが、固定資産税担当へお問い合わせください。市税のお問い合わせ先 |
納税通知書および課税明細書は再発行をすることはできませんが、課税明細書の内容については課税台帳の写しの交付(閲覧)によりご確認いただけます。 |
「納税通知書等送付先変更届出書」を固定資産税担当へご提出ください(郵送可)。 |
相続があった場合、納税義務は相続人の方に承継されます。また、毎年1月1日(賦課期日)において、死亡した方が所有者として登録されている場合、固定資産税は、1月1日においてその土地や家屋を現に所有されている方に納めていただくことになります(地方税法第9条、第9条の2)。 【相続登記済・年内に相続登記をする場合】 【相続登記がすぐにできない場合】 また、未登記家屋の場合や、死亡した所有者が共有資産の代表者の場合にはその他にもご提出いただく書類がありますので、固定資産税担当へお問い合わせください。市税のお問い合わせ先 |
1月1日より前に登記をされた場合は、お手数をおかけしますが、固定資産税担当へお問い合わせください。 |
土地や家屋の売買をするにあたって、買主との間で固定資産税を月割精算しようと思っていますが、固定資産税はいつからいつまでの税金ですか。 |
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している方に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課される税金であり、いつからいつまでというような期間に対して課される税金ではありません。 |
売買等により実際の所有者が変更された場合でも、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、課税することになっています。このため、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されず、前所有者の方に納めていただくことになります。 |
物件相当税額は、単に1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出した額(100円未満切捨)です。 |
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 |
現在の代表者および新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を固定資産税担当へご提出ください。ただし、納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降となりますのでご了承ください。 |
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 |
毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 【家屋】 評価替え年度(令和6年度)で決定した価格は、原則として次回の評価替え年度(令和9年度)まで据え置かれます。 【償却資産】 |
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 |
課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 |
土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和6年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として令和8年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は令和9年度となります。 |
土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 |
他人の所有する土地・家屋の評価額及び評価内容等については、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 |
.固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状況によって課税されます。 【土地】 |
新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があります。そのためには、各戸において「構造上の独立」と「利用上の独立」のいずれも認められることを必要とします。 |
土地の評価のしくみについては、以下をご覧ください。 |
路線価とは、市街地等において街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
路線価については、以下もご覧ください。 |
市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を一般に公開しており、地価の下落が認められた場合に適用する評価額の修正率とあわせて、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館・神戸市ホームページで、当該区分を物件が所在する区の図書館(中央図書館を除く。)で閲覧できます。 |
住宅用地とは、居住用の家屋の敷地のことをいい、具体的には専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、またはその4分の1以上を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地のことをいいます。 |
震災、風水害、火災その他の災害(「震災等」という。)により滅失し、または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、被災した年度の翌年度および翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されます。 |
道路は非課税になると聞きましたが、現在、自宅の周囲の私有道路地は課税されています。非課税になるとすれば、どのような手続きをすればよいのですか。 |
幅員が1.8m以上あり、利用上の制限なく一般の方が通行できるもので、公道から公道へ通り抜けることが可能である等、一定の条件を満たす共用私道は、固定資産税が非課税または減額となる場合があります。詳しくは、固定資産税担当にお問い合わせください。市税のお問い合わせ先 |
お手数ですが法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用いただくか、もしくは新長田合同庁舎に住宅地図がございますので、これにより確認いただきますようお願いします。申し訳ございませんが、電話での対応は行っておりません。 |
国土交通省のホームページ等で公開している情報をご活用ください。申し訳ございませんが、電話での対応は行っておりません。 |
税額算出のもとになる家屋の価格(評価額)は、増改築等がなければ上がることはありません。税額が上がる原因として考えられるのが、法律等に基づく減額措置の適用期間の経過です。 |
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づき、再建築価格方式により行います。 |
家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は令和3年度)。 |
新築の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。 |
マンションを購入したが、広告等に記載されている面積、登記簿謄本に記載されている面積、納税通知書に記載されている面積が全て異なっているのはなぜですか。 |
マンション等の区分所有家屋の場合、一般的には居宅や店舗等のように区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。 |
家屋の評価額は、取得価格(購入価格、見積書)に基づいて決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により算出します。 |
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 |
家屋を建築する際、法令等により様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備等の設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。 |
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 |
主な減額制度には、次のようなものがあります。 |
(例)店舗から住宅へ変更した場合 (例)住宅から店舗へ変更した場合 |
固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 |