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固定資産税の資料写し請求書

最終更新日:2023年5月25日

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固定資産税の税額算定根拠資料等の写しの交付請求

納税義務者の方の請求に基づき、ご自身が所有する固定資産(土地・家屋)に係る固定資産税の課税根拠となった資料を開示し、その写しを交付します。

一部の物件(北区と垂水区)の来庁によるご相談は、前もってご連絡をお願いします

固定資産税課では文書の電子化作業を進めており、そのため現在北区と垂水区の物件につきましては、窓口にお越しいただきました際やお電話でのお問い合わせの時に、すぐに説明ができず、回答に数日要する場合もございます。
できる限り申請者をお待たせしないため、窓口にお越しいただく際は、事前にお電話でお越しいただく予定の日をご連絡いただきますようお願いいたします。

また、固定資産税の税額算定根拠資料等の写しの交付請求については、できる限り郵送で請求いただきますよう、お願いいたします。

問い合わせ先:行財政局税務部固定資産税課(電話078-647-9400)

開示請求ができる方

納税義務者もしくは納税義務者から納税義務者の課税情報等の開示請求の委任を受けた者

写しの交付手続き

固定資産税の課税根拠について、原則、窓口で説明させていただきます。
その際、説明に用いた資料について、その写しを請求に基づき交付いたします。

提出していただく書類

郵送にて請求される場合は、事前に、新長田合同庁舎固定資産税課に資料の有無等をお問い合わせください。
この場合、写しの交付の際に必要となる返信先を記載した封筒及び返信用の切手が必要となります。
切手代については資料の枚数により異なりますので事前に固定資産税課へお問い合わせください。

本人確認書類については、こちらのページを参考にしてください。本人確認書類

提出場所

新長田合同庁舎4階固定資産税課へ請求書等を提出してください。

新長田合同庁舎

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税課