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ホーム > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(概要) > 都市計画税
最終更新日:2024年6月11日
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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法による市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。 なお、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。 固定資産税については、以下をご覧ください。
課税標準額×税率(0.3%)
詳しくは、固定資産税のページに掲載しておりますので、以下をご覧ください。
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課
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