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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 固定資産税 (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う税制措置を含む) > 家屋の評価について > 耐震改修工事に伴う減額措置
更新日:2020年4月24日
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一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。
減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、固定資産税課に申告してください。
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。
住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。
※省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。
耐震改修工事の完了後、3か月以内に固定資産税課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。。
(※印)は次の項目で詳細を記載しています。
なお、申告書の提出時には、個人番号(マイナンバー)の確認及び本人確認ができる書類を提示してください。詳細は、下記のリンク先ページに簡略版と詳細版を掲載していますので、ご確認ください。
当該証明書は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行することができます。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行についてはまず施工業者にお問い合わせください。
また、登録住宅性能評価機関が発行する「建設住宅性能評価書の写し」及び「耐震改修工事費用の領収書の写し」の提出によることも可能です。
当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部耐震推進課(神戸市の「すまいの耐震改修事業」を利用された方に限る)で発行することができます。
証明書の発行手続き等については、ページ下の住宅に係る耐震改修促進税制のページもご覧ください。
当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(078-595-6556)で発行しています。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314