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耐震改修工事に伴う減額措置

最終更新日:2023年5月25日

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一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。
減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、固定資産税課に申告してください。

減額に必要な要件

次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。

  • (1)2024年(令和6年)3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること
  • (2)1982年(昭和57年)1月1日以前から所在している住宅であること
  • (3)耐震改修に要した工事費用が一戸当たり50万円を超えていること
  • (4)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
    ※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。
  • (5)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額割合・減額期間

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。
※省エネ改修工事やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。

申告の手続き

申告場所

耐震改修工事の完了後、3か月以内に固定資産税課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。。

市税に関する問い合わせ先

提出していただく書類

減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。
なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

(※印)は次の項目で詳細を記載しています。

 

(※1)増改築等工事証明書

当該証明書は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行することができます。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行についてはまず施工業者にお問い合わせください。

また、登録住宅性能評価機関が発行する「建設住宅性能評価書の写し」及び「耐震改修工事費用の領収書の写し」の提出によることも可能です。

(※2)住宅耐震改修証明書

当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市の「すまいの耐震改修事業」を利用された方に限る)で発行することができます。
証明書の発行手続き等については、ページ下の住宅に係る耐震改修促進税制のページもご覧ください。

(※3)長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(078-595-6557)で発行しています。

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課