最終更新日:2023年9月8日
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共有資産の代表者を、他の共有者に変更するための様式です。
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土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合は、所有者全員が納税義務者となります。神戸市では、その所有者の中から共有資産代表者を選定し、納税通知書等を送付しています。
共有資産の代表者を他の共有者に変更する場合は、共有資産代表者変更届出書を固定資産税課(新長田合同庁舎4F)に郵送いただくか、物件が所在する区の市税の窓口、または固定資産税課(新長田合同庁舎4F)へ提出してください。
現在の代表者および新たな代表者の押印が必要です。
※納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降です。
(納税通知書の発送は毎年4月上旬のため、その年の2月末までに届出をいただければ新しい代表者名でお送りします。)
※代表者を変更された場合で口座振替を希望されるときは、手続きが必要です。詳しくは、以下をご覧ください。
行財政局税務部固定資産税課(新長田合同庁舎4F)
電話:078-647-9400
受付の際、固定資産税課から内容確認のご連絡をする場合があります。届出内容に不明な点などございましたら、ぜひ事前に固定資産税課までお問い合わせください。お問い合わせには各区役所市税の窓口のテレビ電話ブースもご利用いただけます。
2019年(平成31年)1月2日以降、新たに土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合、原則として、登記の記載順の上位の者を共有資産代表者を選定します。
なお、
所有する共有資産の代表者の選定順については、固定資産税課(新長田合同庁舎4F)へお問い合わせください。