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共有資産代表者の変更の届出(土地・家屋)

最終更新日:2024年2月20日

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届出用紙

共有資産の代表者を、他の共有者に変更するための様式です。
A4サイズで印刷してください。

概要

土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合は、所有者全員が納税義務者となります。神戸市では、その所有者の中から共有資産代表者を選定し、納税通知書等を送付しています。
共有資産の代表者を他の共有者に変更する場合は、共有資産代表者変更届出書を固定資産税課(新長田合同庁舎4F)に郵送いただくか、物件が所在する区の市税の窓口、または固定資産税課(新長田合同庁舎4F)へ提出してください。

新たな代表者及び現在の代表者の署名又は記名押印が必要です。
※納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降です。
納税通知書の発送は毎年4月上旬のため、届出がその年の2月中旬を過ぎる場合は変更いたしかねます。
※代表者を変更された場合で口座振替を希望されるときは、手続きが必要です。詳しくは、以下をご覧ください。

提出、問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税課(新長田合同庁舎4F)
電話:078-647-9400

受付の際、固定資産税課から内容確認のご連絡をする場合があります。届出内容に不明な点などございましたら、ぜひ事前に固定資産税課までお問い合わせください。お問い合わせには各区役所市税の窓口のテレビ電話ブースもご利用いただけます。

共有資産代表者の選定順

2019年(平成31年)1月2日以降、新たに土地・家屋を2人以上が共同で所有する場合、原則として、登記の記載順の上位の者を共有資産代表者を選定します。

なお、

  • 同一区内において、同じ所有者・同じ持分で他の土地・家屋を所有しており、既にどなたか1人を代表者として課税している場合は、その代表者を選定します。
  • 前所有者の相続人代表や納税管理人として届出がある者が、新たな所有者のうちの1人である場合は、その者を代表者に選定します。
  • 前所有者の送付先として届出られた送付先に住所または所在のある者が、新たな所有者のうちの1人である場合は、その者を代表者に選定します。

所有する共有資産の代表者の選定順については、固定資産税課(新長田合同庁舎4F)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課