概要
所有する固定資産の価額や税額等が記載された課税台帳の写しを発行する制度です。
証明書ではないため、公印はありません。
なお、共有資産の場合共有者氏名及び持分割合を記載した共有者氏名表を併せて発行できます。
必要な場合は申請書の「□共有者氏名表」にチェックしてください。
窓口申請の場合
|
申請できる方・必要書類
|
所有者本人、納税管理人及び(1)~(5)の方が申請可能です。
必要書類は申請者ごとに異なりますのでご注意ください。
<共通で必要なもの>
・申請用紙
・申請者(※2)の本人確認書類
本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
※2 所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を、本人の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)がお持ちになった場合は、本人の使者として申請が可能です。この場合、本人の確認書類は窓口に来られた使者の方のものが必要です。なお、親族関係の確認が必要になる場合があります。
<追加で必要なもの>
下記の申請者は、記載の書類が追加で必要です。
(1)所有者(事業者)
|
●法人からの承諾を得ていることを確認できる書類
①代表者印又は会社印が押印された申請書
②商業・法人登記事項証明及び代表者の本人確認書類
③委任状
④申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①~④のいずれか)
●来庁者の本人確認書類
※1 閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な年度のことです。令和4年度の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な場合は、令和4年度の納税通知書の写しが必要です。
|
(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
1月2日以降所有者となった方 |
申請日時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等) |
相続人 |
被相続人の死亡(※3)及び相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等) |
※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、死亡を確認できる書類は不要です。
|
(3)代理人・宅地建物取引業者
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
代理人 |
①所有者本人からの委任状(※4)
②申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①・②のいずれか) |
宅地建物取引業者 |
①所有者本人からの委任状(※4)
②台帳の写しに関する委任事項が記載された媒介契約書(※5)
③申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①~③のいずれか) |
※1 閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な年度のことです。令和4年度の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な場合は、令和4年度の納税通知書の写しが必要です。
※4 申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただくことも可能です。
※5 媒介契約書で申請する場合は、「媒介契約の委任事項に基づき固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付申請される方へ(PDF:597KB)」をご確認ください。
|
(4)賃貸借等の権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
借地人・借家人 |
申請日時点で借地人・借家人である事が確認できる処理(賃貸契約書・地代家賃領収証等) |
土地・家屋の転借権を有する方 |
●申請日時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
●所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書 |
|
(5)相続財産管理人等
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
相続財産管理人 |
相続財産管理人に選任された事が確認できる書類(相続財産管理人選任審判書謄本等)(※6) |
固定資産を処分する権利を有する者として地方税法に定められた方
(詳細はこちら(PDF:420KB)) |
選任を証する書面又はその事が確認できる登録事項証明書 |
※6 すでに相続財産管理人に選任された事を固定資産税課に届け出ている場合は不要です。
|
|
申請用紙
|
固定資産課税台帳登録事項証明書・閲覧の交付の申請書です。
代理人の方が申請される場合、申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただけます。
|
申請先
|
<土地・家屋>新長田合同庁舎市税の窓口または、物件が所在する区の市税の窓口
<償却資産>新長田合同庁舎市税の窓口
新長田合同庁舎等の所在地:市税に関するお問合せ先
|
|
郵送申請の場合
|
申請できる方・必要書類
|
所有者本人、納税管理人及び(1)~(5)の方が申請可能です。
必要書類は申請者ごとに異なりますのでご注意ください。
<共通で必要なもの>
・申請用紙
・申請者(※2)の本人確認書類
本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
※2 所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を、本人の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)がお持ちになった場合は本人の使者として申請が可能です。この場合、本人の確認書類は窓口に来られた使者の方のものが必要です。なお、親族関係の確認が必要になる場合があります。
<追加で必要なもの>
下記の申請者は、記載の書類が追加で必要です。
(1)所有者(事業者)
|
●法人からの承諾を得ていることを確認できる書類
①代表者印又は会社印が押印された申請書
②商業・法人登記事項証明及び代表者の本人確認書類
③委任状
④申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①~④のいずれか)
●来庁者の本人確認書類
※1 閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な年度のことです。令和4年度の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な場合は、令和4年度の納税通知書の写しが必要です。
|
(2)1月2日以降所有者となった方・相続人
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
1月2日以降に所有者となった方 |
申請日時点で所有者である事が確認できる書類(登記事項証明書等) |
相続人 |
被相続人の死亡(※3)及び相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等) |
※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は死亡を確認できる書類は不要です。
|
(3)代理人・宅地建物取引業者
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
代理人 |
①所有者本人からの委任状(※4)
②申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①・②のいずれか) |
宅地建物取引業者 |
①所有者本人からの委任状(※4)
②台帳の写しに関する委任事項が記載された媒介契約書(※5)
③申請年度(※1)の納税通知書の写し
(①~③のいずれか) |
※1 閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な年度のことです。令和4年度の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)が必要な場合は、令和4年度の納税通知書の写しが必要です。
※4 申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただくことも可能です。
※5 媒介契約書で申請する場合は、「媒介契約の委任事項に基づき固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付申請される方へ(PDF:597KB)」をご確認ください。
|
(4)賃貸借等の権利を有する方(対価の支払いが確認できるものに限る)
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
借地人・借家人 |
申請日時点で借地人・借家人である事が確認できる処理(賃貸契約書・地代家賃領収証等) |
土地・家屋の転借権を有する方 |
●申請日時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
●所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書 |
|
(5)相続財産管理人等
|
申請者 |
追加で必要な書類 |
相続財産管理人 |
相続財産管理人に選任された事が確認できる書類(相続財産管理人選任審判書謄本等)(※6) |
固定資産を処分する権利を有する者として地方税法に定められた方
(詳細はこちら(PDF:420KB)) |
選任を証する書面又はその事が確認できる登録事項証明書 |
※6 すでに相続財産管理人に選任された事を固定資産税課に届け出ている場合は不要です。
|
|
申請用紙
|
固定資産課税台帳登録事項証明書・閲覧の交付の申請書です。
代理人の方が申請される場合、申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただけます。
|
郵送先・申請方法
|
以下の(1)~(5)を、新長田合同庁舎市税の窓口に郵送してください。
<郵送いただくもの>
(1)申請用紙
(2)手数料分の定額小為替(有効期限内(発行日から6カ月以内)のもの)
郵便局で販売しています。つり銭のないようにご用意ください。
定額小為替への記載は不要です。
なお、切手による手数料の納付はできません。
(3)返信用封筒
あらかじめ宛先を記入し、切手を貼ってください。
(4)証明書を申請される方の本人確認書類の写し
本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
(5)申請者ごとの必要書類
<郵送先>
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 新長田合同庁舎市税の窓口
<処理期間のめやす>
申請受理してから1週間以内
|
|