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最終更新日:2022年12月16日
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建て替え住宅用地の特例を申告するための様式です。
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住宅の建て替え時期によって税負担に不公平が生じることを防ぐために、従来からお住まいの住宅を建て替えて、引き続きお住まいとして利用される場合は、賦課期日(1月1日)をまたいで建て替え工事が行われる土地については、引き続き住宅用地の特例が適用される場合があります。
次の要件をすべて満たす場合は、毎年1月31日までに固定資産税課に申告してください。
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
その他資料の提出を求める場合があります。
固定資産税課(土地担当)