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更新日:2020年11月6日
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新築された住宅について、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。
※都市計画税は減額されません。
専用住宅や併用住宅のうち、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
住宅の階層等 | 居住部分の床面積 | 減額対象 | 減額割合 | 減額期間 | |
---|---|---|---|---|---|
一般の住宅 (下の住宅以外) |
50(40)平方メートル~120平方メートル | 居住部分全部 | 1月2日 | 3年度分 | |
120平方メートル~280平方メートル | 居住部分の内120平方メートル相当分 | ||||
3階建以上の耐火構造 または準耐火構造の住宅 |
50(40)平方メートル~120平方メートル | 居住部分全部 | 5年度分 | ||
120平方メートル~280平方メートル | 居住部分の内120平方メートル相当分 |
耐火構造、準耐火構造とは、建築基準法の規定によるものです。
※二世帯住宅で戸数が二戸と認定されるには、以下の構造上の独立・利用上の独立のいずれの要件も備えていることが必要です。
令和4年(2022年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅)に限り、上記の減額期間が延長されます(3年⇒5年、5年⇒7年)。
長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに固定資産税課に申告が必要です。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
「長期優良住宅」の認定に関するお問い合わせについては、下記の長期優良住宅の普及促進事業をクリックしてください。
なお、申告書の提出時には、個人番号(マイナンバー)の確認及び本人確認ができる書類を提示してください。詳細は、下記のリンク先ページに簡略版と詳細版を掲載していますので、ご確認ください。
お問い合わせ先
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