最終更新日:2022年12月16日
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地方税法及び神戸市市税条例が改正されたことにより、所有者が亡くなられた場合、相続人など、土地・家屋を所有されている方に、住所、氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。
土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、土地家屋の「現所有者」であることを知った方
※「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)を指します。ただし、遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方を指します。
※相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
※相続放棄をされた場合は申告の必要はありませんが、相続放棄申述受理通知書(写し)を本市にご提出ください。
※なお、申告いただいた内容については固定資産税・都市計画税の納付等の税務以外には使用いたしません。
固定資産現所有者申告書(PDF:223KB)(記入例(PDF:264KB)参照)に記入・押印の上、必要書類を添えて本市にご提出ください。
申告の内容をもとに、本市が調査を行い、新たに現所有者となられる方を決定します。これ以後は、納税通知書等は新たに現所有者となられる方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
「現所有者」であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで
※申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。