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立地適正化計画(神戸市都市づくりのマスタープラン)

最終更新日:2026年9月29日

ページID:10460

ここから本文です。

お知らせ

  • 2026年10月に神戸市都市空間向上計画(立地適正化計画)を「神戸市都市づくりのマスタープラン」に統合しました。
  • 所定の区域で一定規模以上の住宅開発・建築等を行う場合や、広域型都市機能誘導施設の建築・休廃止等を行う場合は市への届出が必要です。

立地適正化計画とは

日本全体で人口減少が進みつつある中、2014年度に都市再生特別措置法が改正され、市民・事業者・行政が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するための立地適正化計画制度が創設されました。人口減少社会における新しいまちづくりは、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づき進めていくことが重要とされています。

神戸市でも人口減少が進行しつつある中、2020年3月に、立地適正化計画の内容を含む「神戸市都市空間向上計画」を策定し、その後、2026年10月に「神戸市都市づくりのマスタープラン」に統合を行いました。
今後も引き続き、比較的コンパクトな都市構造を活かしつつ、民間の提供する生活利便施設やサービスの維持、行政サービスの持続性といった観点も踏まえて、人口減少や多様なライフスタイルに対応した都市空間の実現に取り組んでいきます。

区域検索のご案内

神戸市都市づくりのマスタープランでは、居住・都市機能の方針に関する区域を示しています。
(立地適正化計画に基づく居住誘導区域、都市機能誘導区域を含む)

区域は下記の「神戸市情報マップ」の「都市計画・まちづくり」のカテゴリからご確認いただけます。

都市再生特別措置法に基づく届出 

以下に該当する場合、開発行為等に着手する30日前までに市への届出が必要になります。
住宅開発や広域型都市機能誘導施設の動向把握を目的とするものです。
(都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条の2第1項)

(1)居住に関する届出

立地適正化計画に基づく居住誘導区域(※)外の区域で一定規模以上の住宅の開発・建築を行う場合
※都市づくりのマスタープランにおける区域名は、「駅・主要バス停周辺居住区域」

(2)都市機能に関する届出

広域型都市機能誘導施設の整備や休廃止等を行う場合
※区域によって、届出の対象施設や要否が異なります。詳細は、以下の届け出の手引きをご参照ください。

届出の手引き 

様式

電子での届出

届出は書面によるほか、e-KOBEから電子にて提出いただけます。
「手続き一覧(事業者向け)」⇒「開発・都市計画」⇒「開発」

よくあるご質問

区域にまたがる場合の届出について

住宅開発や広域型都市機能誘導施設の整備や休廃止等を、届出を要する区域の内外にまたがって行う場合、届出は必要か。

開発・整備を行う敷地が届出を要する区域に一部でもかかる場合は、届出が必要となります。

居住に関する届出について

立地適正化計画に基づく居住誘導区域(駅・主要バス停周辺居住区域)に含まれている場合、居住に関する届出は不要か。

不要です。

都市機能に関する届出について

広域型都市機能誘導区域(立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域)に含まれている場合、都市機能に関する届出は不要か。

不要な場合と必要な場合があります。区域によって、届出の対象施設や要否が異なりますので、届出の手引きをご参照ください。

重要事項説明について

どのような内容が重要事項説明の対象となるのか。

本計画に基づく届出義務は、重要事項の説明等の対象となります(宅地建物取引業法第35条に基づく)。
以下の国のウェブサイトもあわせてご参照ください(表番号58、都市再生特別措置法)。

立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)について

どのような協定か。神戸市内で事例はあるのか。

コモンズは、都市機能や居住を誘導すべき区域で、地域コミュニティ等が空き地・空き家を活用して共同で整備・管理する空間・施設です。
具体的な空間・施設には、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などがあります。
このコモンズを共同で整備・管理する地権者合意による協定が、立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)です。
2026年10月現在、神戸市内で協定を締結している事例はありません。

立地適正化計画(国のウェブサイト)

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お問い合わせ先

都市局都市計画課 

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