令和5年2月6日に開催された令和4年度第3回都市計画審議会において、用途地域等の見直しに関する都市計画案について、審議が行われ、承認されました。審議の結果は
こちらです。
今後、令和5年7月頃の都市計画決定に向けて手続きを進めます。
(都市計画決定後から今回の変更が反映されます。)
趣旨
「用途地域」は、住居、商業、工業など市街地の土地利用についての大枠を定めた都市計画制度であり、建築物の用途や形態(建ぺい率、容積率、高さ)等の規制・誘導により、秩序あるまちづくりを進めていくための基本的なルールです。
本市では、昭和48年に当初指定を行い、その後、都市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、概ね5年ごとに全市的な「用途地域」の見直しを行ってきました。
昨今では、進展する人口減少・少子高齢化への対応に加え、夫婦で就労する世帯の増加や新型コロナウィルスによる生活様式の変化などライフスタイルや価値観の多様化を背景に、職場、生活利便施設等と居住地が近接した持続可能な生活圏の確保や、民間投資を誘発しながら神戸経済を支えるまちづくりなどが求められています。
これらの背景を踏まえ、この度本市では、現在の都市構造を支える都心や各拠点それぞれの特性を強化しつつ、日常生活を支える暮らしの拠点やその周辺住宅地においては、住環境に配慮しながら民間の資金やノウハウなども導入し、都市機能の更新や空き家・空地など既存ストックの活用促進、生活利便施設等の立地誘導をすることにより、安全・安心・快適で、活力と魅力ある持続可能な都市空間の形成を図るために用途地域の見直しを行います。
都市計画案の見直し対象地区(説明図)
都市計画案の見直し対象地区(説明図)は
こちらをご確認ください。
スケジュール
2月の都市計画審議会で、都市計画案が承認されました。詳細は
こちら。
今後、7月頃の都市計画決定(告示)に向けて、手続きを進めます。
(都市計画決定後から今回の変更が反映されます。)
用語解説
用途地域とは
「用途地域」とは、全部で12種類あり、それぞれの建物の使い方や規模について一定の制限を定めたものです。
用途地域の現在の指定状況などは下記のリンクからご確認下さい。
・神戸市情報マップ都市計画情報
・参考資料(用途地域等による土地利用制限について)
(PDF:724KB)
お問い合わせ先
神戸市都市局都市計画課都市づくり係
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701Fax:078-595-6802