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密集市街地の再生

最終更新日:2023年10月13日

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下記のような地域を「密集市街地」としています。

  • 古い木造建築物が密集している
  • 公共施設(道路や公園)が不足している
  • 防災性や住環境に課題を抱えている

2011年3月に「密集市街地再生方針」を策定し、国の制度である「住宅市街地総合整備事業」を活用しながら、子どもや高齢者が安心して暮らせるまちに改善するための取り組みを行っています。

密集市街地再生の取り組み

密集市街地の再生が優先される地区

  • 灘北西部
  • 兵庫北部
  • 長田南部
  • 東垂水
上記の地区では、「燃え広がりにくいまち」や「建物が倒壊せず、避難が可能なまち」を目指して、各地区の特性に合わせた施策を行っています。

老朽化した木造建物の除却、空き地の有効活用

「密集市街地建物除却事業」
老朽化した建物を取り壊す際に補助が受けられます。

「密集市街地建物除却事業」のページへ

「密集市街地まちなか防災空地事業」
火災の燃え広がりを防ぐため、老朽化した木造建物の除却と、その跡地を災害時の防災活動のとしての整備に補助が受けられます。

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「密集市街地防災まちづくり寄付受け事業」
防災性の高いまちづくりのために、土地を市に寄付することができます。
採択されると老朽化した建物の除却や、土地の境界を確定する際に補助が受けられます。

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防災性の高いまちづくり

「密集市街地まちの不燃化促進事業」
燃え広がりにくいまちづくりのため、耐火性能の高い住宅を新たに建築する際に補助が受けられます。

「密集市街地まちの不燃化促進事業」のページへ

「建替促進事業」
古い住宅を耐震性・耐火性が高い住宅に建替える際に補助が受けられます。

「近隣住環境計画制度」
路地の雰囲気を残しながらも防災性の高いまちにするため、下記のような取り組みを行っています。

  • 道路に関するルールの策定
  • 建物の構造に関するルールの策定
  • 建物の防火性能の強化

「近隣住環境計画制度」のページへ

身近な生活道路等の整備

「細街路整備事業」
建築基準法第42条第2項に規定されている道路(2項道路)の道路中心線を確定し、道路整備(舗装や側溝設置)を行い、将来の幅員4mの道路空間の確保と健全な沿道建物の更新を誘導しています。

事例(兵庫北部)
細街路整備前後

「密集市街地身近な環境改善事業」
避難経路の整備や避難標識の作成等に補助が受けられます。

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建物の耐震化の促進

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お問い合わせ先

都市局まち再生推進課