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最終更新日:2022年3月9日
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土地区画整理事業は、健全な市街地の整備と生活環境の改善をはかるため、道路や公園等の公共施設と宅地を一体的に整備し、総合的なまちづくりを進める事業です。
神戸市では戦災復興事業や震災復興事業など、土地区画整理事業によって基盤整備を行っており、その範囲は既成市街地ではその面積の約4割に及んでいます。
また、西北神地域での新住宅地の整備や臨海部での個人施行の区画整理を含めると神戸市の市街化区域全体の3割近くが土地区画整理事業により整備されています。
これまで市内で104地区の土地区画整理事業が行われ、99地区で換地処分が終わり、5地区で現在事業中です。(令和4年3月9日現在)
神戸市長又は神戸市が施行した土地区画整理事業のうち換地処分を行った地区の一部は、換地図兼確定図等の閲覧・交付を行っています。
詳しくは換地図の閲覧についてのページをご確認ください。事業中地区とは換地処分未了地区のことです。
公共団体施行(1地区) 個人施行(2地区)神戸市の既成市街地では、戦災復興事業や都市改造事業として、土地区画整理事業を実施しています。
神戸市開発指導要綱を基にして開発事業の手続き及び基準を定めた「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」が平成29年第1回定例市会(2月議会)で可決され、平成30年6月1日から施行されました。
詳しくは「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引きのページをご確認ください。