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更新日:2019年12月13日
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神戸市では、昭和53年10月に「神戸市都市景観条例」を制定し、神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるための施策を推進してきています。この条例は、神戸の恵まれた自然と海・坂・山という変化に富んだ地形を活かしながら、美しいまちなみの形成を図り、すべての人が住み続けたい、また訪れてみたくなる魅力あふれる都市の実現をめざすものです。
の3つの視点を基本として、総合的、計画的な施策を展開します。
都市景観の形成に関する基本的な方向を明らかにした「都市景観形成基本計画」を昭和57年7月に策定しており、その他の関連施策と有機的な連携を図りながら取り組みます。
平成16年3月に、神戸市夜間景観形成基本計画を策定しています。
平成24年3月には、神戸市夜間景観形成実施計画(都心・ウォーターフロントエリア)を策定しました。
都市景観審議会は、都市景観の形成に関する基本的な事項や重要な事項を調査審議するため設けられており、学識経験者や市会議員・市民委員によって構成されています。審議会では地域・地区の指定や景観形成基準の策定などについて審議いただいております。
神戸市では、1986年に大規模建築物等の届出制度の運用開始とあわせて景観アドバイザー制度を設け、特に景観上の影響が大きい物件について、届出前の段階から市が事業者に対して助言・指導を行うにあたって、学識経験者等の専門家からアドバイスをいただいています。
神戸らしい都市景観を形成している地域や形づくっていくべき地域を、景観法に基づく「景観計画区域」や、神戸市都市景観条例に基づく「都市景観形成地域等」に指定しています。
これらの地域で行われる建築行為等について届出を求め、必要な助言・指導を行っています。
また、神戸市全域を「景観形成指定建築物等届出地域」に指定し、一定規模以上の建築行為等について届出を求め、必要な助言・指導を行っています。
特に景観形成に大きな影響を与えるもの(景観影響建築行為)については、届出に先立って、「景観デザイン協議」が必要となります。
計画地がどの地域・地区に該当するかについては、神戸市情報マップ内の「景観関連区域図」で調べることができます。
神戸市情報マップのご利用に際しては、利用規約の内容をご確認ください。
「えきまち空間」においては、神戸の玄関口にふさわしい景観形成を目指して、以下の取り組みを行っています。
神戸市では「デザイン都市・神戸」の一環として、平成22年7月から、神戸らしい眺望景観を次世代へ引き継いでいくための新たな誘導基準を策定し、規制誘導に取り組んでいます。
市民の自主的な景観形成のための活動を支援するため、市民団体や市民協定を市が認定し、技術的援助を行うほか、その活動費の一部を助成しています。
歴史的な建築物や地域のシンボルとなっている建築物など景観上重要な建築物等について「景観形成重要建築物等」の指定を行い、保全・活用を図る制度を設けています。
現在、22棟の近代洋風建築物と、2棟の茅葺民家を指定しています。
市民、事業者及び専門家への都市景観に関する情報提供を行い、また、都市景観に関する調査・研究及び資料の収集・提供に取り組んでいます。
景観施策の総合的なことについて
神戸市 都市局 計画部 景観政策課
電話 078-595-6724
※地域・地区ごとの届出内容等については、各地域・地区のページの連絡先をご確認ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314