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特別用途地区「すまい・まちなみ形成地区」

最終更新日:2023年9月20日

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 神戸市では、郊外のニュータウン等の住宅地で、既存の住環境に配慮しながらバリアフリー住宅や二世帯住宅、在宅勤務等に対応したゆとりある間取りの住宅など、多様な建替え等を実現するため、特別用途地区「すまい・まちなみ形成地区」を指定しています。

対象区域

 第1種低層住居専用地域(または第2種低層住居専用地域)で容積率100%、建ぺい率50%(地域により外壁後退1.0m)が指定されている区域の一部を特別用途地区「すまい・まちなみ形成地区」に指定しています。
 
 指定区域は、以下の「神戸市情報マップ」または都市計画課窓口(三宮国際ビル6階)に備え付けの「ゆーまっぷ」で確認してください。

神戸市情報マップ(PC版)
神戸市情報マップ(スマホ版)

制限内容

 指定区域では、条例で以下のとおり、容積率、建ぺい率の上限を定めています。

戸建て住宅等※1でかつ、外壁後退1.0m以上を確保して建築する場合

 容積率100%、建ぺい率50%※2を上限に建築が可能(用途地域の指定通りで制限なし)

上記以外で建築する場合

⇒ 容積率80%、建ぺい率40%※2を上限に建築が可能(条例により、上限の制限あり)

「すまい・まちなみ形成地区」フロー図

 

Q&A

何か特別な申請が必要ですか?

確認申請以外に特別な手続きはありません。

用途地域で外壁後退1.0mが定められている地域ですが、容積率80%建ぺい率40%で建築する場合は、外壁後退1.0mを確保しなくてもよいですか?

用途地域で外壁後退が定められている地域は、外壁後退を確保する必要があります。
そのうえで、戸建て住宅等であれば、容積率100%建ぺい率50%、それ以外は容積率80%建ぺい率40%を上限に建築が可能です。

用途地域で外壁後退が定められていない地域でも、外壁後退しないといけないですか?

外壁後退しない場合は、容積率80%建ぺい率40%を上限に建築が可能です。
(戸建て住宅等で外壁後退1.0mを確保した場合は、容積率100%建ぺい率50%で建築可能)

日影規制で規制される日影時間はどうなりますか?

規制される日影時間は指定容積率80%の地域と同等の制限です。

具体の建築計画・既存建築物の取扱いに関する相談はどうすればよいですか?

確認申請を出す指定の確認検査機関に相談してください。

用語の解説

特別用途地区

 「特別用途地区」では、地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保全等を目的として、用途地域の制限に加え、更に建てられる建築物の用途等を制限しています。
 神戸市では「すまい・まちなみ形成地区」の他に、三宮駅を中心とする都心の都市機能とバランスのとれた都心居住を誘導していくため、住宅等の立地を抑制する「都心機能誘導地区」や、教育・研究・文化活動にふさわしくない建築物の立地を制限する「文教地区」、大規模集客施設の適正な立地を誘導する「大規模集客施設制限地区」などを定めています。

用途地域

 「用途地域」は、全部で13種類あり、建物の使い方(用途)や規模に一定の制限を定めています。

お問い合わせ先

都市局都市計画課 

建築住宅局建築指導部建築安全課 

区域についてのお問合せは、都市計画課まで
制限内容についてのお問合せは、建築安全課まで