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最終更新日:2025年7月10日
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生産緑地地区は、市街化区域内の農地等を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地域地区です。
市街化区域内の農地等で、以下の全ての条件に該当する一団のものの区域は、生産緑地地区に指定することができます。(生産緑地法第3条第1項、神戸市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例)
特定生産緑地制度は、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、生産緑地地区の指定後30年を経過する日(申出基準日)までに、所有者などの同意を得て、買取り申出ができる時期を10年延長(繰り返し10年の延長可能)するものです。
これまで生産緑地地区の指定を受けていない都市農地について、2018年度より追加指定の手続きを行っています。追加指定の要件や必要な書類などについては、「生産緑地地区の追加指定の申出」のページでご確認ください。
生産緑地は農地等として管理することが義務付けられており、「建築物その他の工作物の新築や改築、増築」や「土地の形質の変更」などはできません。
ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築などを行うことができます。くわしくは都市計画課までご相談ください。
生産緑地の所有者は、以下のいずれかを満たす場合、神戸市長に買取り申出をすることができます。(生産緑地法第10条、第10条の5)
買取り申出をされた後、買取りを検討します。買取らない場合は、農業者に農地としての売買のあっせんを行います。
このあっせんが一定期間内に成立せず、申出から3ヶ月の間所有権の移転が行われなかった場合に、生産緑地地区内の行為(建築物の新築や土地の形質の変更など)の制限は解除され、農地以外の土地利用が可能になります。
その後、神戸市都市計画審議会の議を経て、生産緑地地区が削除されます。
買取り申出を希望される場合は、都市計画課までご相談ください。
2018年に都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され、生産緑地の貸借の仕組みが変わりました。くわしくは、農林水産省のホームページをご覧いただくか、農業委員会事務局(TEL:078-984-0387)にお問い合わせください。
神戸市では、貸借・売買を希望している市内農地を農地バンクに掲載しています。農地バンクの詳細は、「市内農地の賃借・売買情報」のページでご確認ください。
市内の生産緑地において体験農園や簡易直売所の整備などをする場合、「まちなか農園開設支援事業」を活用することができます。事業の詳細については、「まちなか農園開設支援事業」のページでご確認ください。
兵庫県の市民農園開設の支援施策については、「市民農園の利用・開設について~市民農園をはじめませんか?~」のページでご確認ください。
生産緑地地区や特定生産緑地の指定状況は、「神戸市情報マップ」でご確認ください。
※神戸市情報マップは都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
神戸市FAQに掲載しています。