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燻蒸施設の規制について

最終更新日:2022年10月5日

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規制の概要
対象区域
規制基準(濃度基準、設備基準)
手続き方法

規制の概要

神戸市では、港湾関連用地と住宅地が近接しているポートアイランド及び六甲アイランドにおいて、良好な環境を確保するために、燻蒸施設の設置に関する要綱を定めています。
ポートアイランド及び六甲アイランドにおいて燻蒸作業を行う場合には、要綱の基準に適合した施設を設置する必要があります。
なお、その他の地域に設置される場合にあっても同様に、周辺環境へ配慮して燻蒸施設を設置してください。
ポートアイランド燻蒸施設指導要綱(PDF:514KB)
六甲アイランド燻蒸施設指導要綱(PDF:276KB)

対象区域

(ポートアイランド)

  燻蒸禁止区域※ その他の区域
燻蒸施設の設置 原則不可
神戸市への申請 必要 必要
有害物質処理施設 必要 シアン化合物
のみ必要

燻蒸禁止区域は環境保全区域を含む

ポートアイランド


(六甲アイランド)

  燻蒸禁止区域 燻蒸制限区域 その他の区域
燻蒸施設の
設置
不可
神戸市への
申請
- 必要 必要
設備基準 - 適用 適用


六甲アイランド

 

規制基準(濃度基準、設備基準)

燻蒸後の廃ガスを排出するときは,常時排出口において有害物質の濃度を測定し,その結果の記録を1年間保存する必要があります。

(ポートアイランド)
燻蒸施設において、濃度基準を遵守する必要があります。

  着地濃度基準 排出口濃度基準
シアン化合物 0.07mg/m3N
(シアンとして)
20mg/m3N
(シアンとして)
臭化メチル 0.3ppm
-
燐化水素 0.003ppm -


(六甲アイランド)
燻蒸施設において、設備基準及び濃度基準を順守する必要があります。
  設備基準
燻蒸制限区域 その他の区域
シアン化合物 (全て必要)
1.処理設備
2.自記風向風速計
3.連続濃度測定機
(全て必要)
1.処理設備
2.風向風速計
臭化メチル
又は燐化水素
(いずれか必要)
1.処理設備
自記風向風速計
連続濃度測定機
2.自記風向風速計
連続濃度測定器
風向による自動排出
制御装置
風向風速計
※処理設備:吸収法,吸着法,触媒フィルター法その他の処理方法を用いた設備
  濃度基準
排出口 地上到達地点 敷地境界鉛直上
シアン化合物 10ppm 0.06ppm 0.06ppm
臭化メチル - 0.3ppm 0.3ppm
燐化水素 - 0.003ppm 0.003ppm

手続き方法

燻蒸施設を設置する場合は、事前に申請書を提出してください。

【ポートアイランド】燻蒸施設設置承認願い(WORD:33KB)
【六甲アイランド】燻蒸施設設置申請書及び別紙(WORD:53KB)

お問い合わせ先

環境局環境保全課