最終更新日:2024年8月30日
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工場・事業場に水銀を排出する施設を設置する場合、大気汚染防止法により届出を提出する必要があります。また施設の設置後は、規制基準を順守する義務があります。
詳細はパンフレット(外部リンク)をご確認ください。
届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
水銀排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
・施設を設置又は変更する場合
水銀排出施設設置(変更)届(外部リンク)
・氏名等を変更する場合
氏名等変更届(外部リンク)
・使用を廃止する場合
使用廃止届(外部リンク)
・施設を承継する場合
承継届(外部リンク)