最終更新日:2022年6月20日
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規制の概要
対象施設及び排出基準
手続き方法
リンク
詳細については、パンフレット(外部リンク)をご確認ください。
工場・事業場に水銀を排出する施設を設置する場合、大気汚染防止法により届出を提出する必要があります。また施設の設置後は、規制基準を順守する義務があります。
(一部抜粋)
施設の種類 | 規模要件 | 排出基準(μg/Nm3) | |
新規 | 既存 | ||
ボイラー(石炭専焼及び大型石炭混焼) | 伝熱面積10m2以上、又は焼却能力50L/時以上 | 8 | 10 |
ボイラー(小型石炭混焼) | 10 | 15 | |
廃棄物焼却炉 | 火格子面積2m2以上、又は焼却能力200kg/時以上 | 30 | 50 |
水銀含有汚泥等の焼却炉 | 水銀回収義務付け産業廃棄物、又は水銀含有再生資源を取扱う施設 | 50 | 100 |
施設を設置する場合 | 設置(変更)届(WORD:89KB) |
施設を変更する場合 | |
氏名等を変更する場合 | 氏名等変更届(WORD:34KB) |
使用を廃止する場合 | 使用廃止届(WORD:35KB) |
施設を承継する場合 | 承継届(WORD:36KB) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330