最終更新日:2022年10月5日
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規制の概要
有害物質に係る特定施設
排出基準
手続き方法
詳細については、パンフレット(PDF:798KB)をご確認ください。
工場・事業場に有害物質を含むばい煙を発生させる施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を順守(各種の有害物質のうちの29項目)する必要があります。
(最大値は排出口の高さとして計算する)
令和4年7月1日より、神戸市スマート申請システム『e-KOBE』による届出のオンライン申請を開始します。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
有害物質排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
届出の種類 | 届出の期限 | |
---|---|---|
施設を設置する場合 | 特定施設設置(変更)届(外部リンク) |
設置・変更工事着手予定日の 60日以前 |
施設の構造、処理施設、使用方法等を変更する場合 | ||
届出者又は特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | 変更・廃止・承継した日から 30日以内 |
特定施設を廃止する場合 | 使用等廃止届(外部リンク) | |
特定施設を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |