最終更新日:2022年6月20日
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規制の概要
有害物質に係る特定施設
排出基準
手続き方法
詳細については、パンフレット(PDF:798KB)をご確認ください。
工場・事業場に有害物質を含むばい煙を発生させる施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を順守(各種の有害物質のうちの29項目)する必要があります。
項番号 | 施設名 | |
---|---|---|
12 | 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | |
19 | 合成樹脂(合成ゴムを含む。以下この表において同じ。)の製造若しくは加工、合成樹脂添加剤の製造又は天然樹脂の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの | |
(1)反応施設 | (4)塗布施設 | |
(2)熱処理施設 | (5)表面処理施設 | |
(3)発泡施設 | ||
21 | 金属の精錬若しくは加工又は無機化学工業品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの((13)から(15)までに掲げる施設にあっては、2の項、3の項、5の項、7の項及び8の項に掲げるものを除く。) | |
(1)酸洗浄施設 | (9)塗装施設 | |
(2)めっき施設 | (10)樹脂加工施設 | |
(3)電解施設 | (11)フラックス処理施設 | |
(4)塩化炉 | (12)乾燥焼付施設 | |
(5)溶剤洗浄施設 | (13)非鉄金属の精錬施設 | |
(6)表面処理施設 | (14)合金鉄の精錬施設 | |
(7)セレン化合物製造施設 | (15)無機化学工業品の製造施設 | |
(8)硫化水素製造施設 |
有害物質 の種類 |
有害物質発生施設 | 排出基準 | ||
---|---|---|---|---|
排出口 濃度[mg/m3] |
敷地境界 線上濃度[mg/m3] |
地上到達 地点濃度[mg/m3] |
||
4鉛及びその化合物 (備考4鉛及びその化合物の値は鉛としての値) |
ガラス製品の製造の用に供する焼成炉・溶解炉(原料として酸化鉛を使用するものに限る。) | 20.0 | 0.02 | |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉・溶鉱炉 | 30.0 | |||
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉・転炉・溶解炉・乾燥炉 | 10.0 | |||
鉛の第2次精錬若しくは鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉又は鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | ||||
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉・反射炉・反応炉・乾燥施設 | ||||
その他のもの | 0.05 |
種類 | 有害物質発生施設 | 敷地境界線上濃度 | 地上到達地点濃度 |
---|---|---|---|
5クロム化合物 | すべてのもの | クロムとして 0.005mg/m3 |
クロムとして 0.002mg/m3 |
6シアン化合物 | すべてのもの | シアンとして 0.2mg/m3 |
シアンとして 0.07mg/m3 |
9銅化合物 | すべてのもの | 銅として 0.03mg/m3 |
銅として 0.01mg/m3 |
23トルエン | すべてのもの | 2.0ppm | 0.7ppm |
28キシレン | すべてのもの | 2.0ppm | 0.7ppm |
(最大値は排出口の高さとして計算する)
届出の種類 | 届出の期限 | |
---|---|---|
施設を設置する場合 | 特定施設設置(変更)届(WORD:47KB) |
設置・変更工事着手予定日の 60日以前 |
施設の構造、処理施設、使用方法等を変更する場合 | ||
届出者又は特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(WORD:34KB) | 変更・廃止・承継した日から 30日以内 |
特定施設を廃止する場合 | 使用等廃止届(WORD:33KB) | |
特定施設を承継する場合 | 承継届(WORD:36KB) |
お問い合わせ先
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