事故時の措置

最終更新日:2023年3月1日

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有害物質、指定物質や油等が施設の破損(老朽化・自然災害)、人為的操作ミス等により、公共用水域に流れた場合は直ちに応急措置するとともに、神戸市環境局環境保全課(078-595-6223)へ連絡をお願いします。

有害物質、指定物質、油 一覧(PDF:79KB)

~貯油施設設置事業者のみなさまへ~

河川に流出した油河川や海などに油が流出すると、発火の危険性やその水を利用する水道や農業、水産業などに大きな影響を及ぼすことがあります。
また、油は水中で分解されにくく、コップ1杯で畳約1,000畳分にも広がるため、そのにおいや油膜は少量であっても多くの人に不快感を与えます。

油による環境汚染を未然に防止するため、油を使用する際には、十分な注意と対策を行いましょう。

貯油施設とは
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油又は動植物油を貯蔵する施設。また、これらの油を含む水を処理する油水分離施設。

油流出事故を防ぐために

油流出事故の多くは、油の取り扱い上の不注意や廃油の不適切な処理によって発生しています。貯油施設を設置する事業者は、油の利用から処分にいたる各段階において、適切な油汚染防止対策を組み込んでおく必要があります。

油の移し替えや使用の際

油をこぼしたり流したりしない

油の保管・処理

  • 雨水などで流出しないよう、適切な場所に保管する
  • 貯油施設は、定期的に点検を行う

流出事故に備えた体制づくり

  • 事故時に備え、油を処理するための資材を常備する
  • 油流出防止の責任者や緊急連絡先を決めておく
  • 排水に油が混入するおそれがある場合は、油水分離槽を設置する

油流出事故をおこしてしまったら

油を含む水が公共用水域に流出した場合、原因者は直ちに応急措置を行うとともに、神戸市環境局、消防署、河川管理者、海上保安部などの関係機関に連絡してください。

応急措置の例

  • 流出した油を回収する
  • 油の混入した排水を停止する
  • 流出した油の拡散防止に努める(オイルマット、オイルフェンス設置等)

水質汚濁防止法に基づく事故届(第十四条の二第三項)

事故の状況及び講じた措置の概要を記載する

お問い合わせ先

環境局環境保全課