最終更新日:2023年10月17日
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有害物質や油等が施設の破損(老朽化・自然災害)、人為的操作ミス等により、公共用水域に流れた場合は直ちに応急措置するとともに、神戸市環境局環境保全課(078-595-6223)ならびに消防署、海上保安部などの関係機関へご連絡ください。
あわせて、事故の状況、講じた措置の内容を届け出てください。
(応急措置の例)
・排水を停止する
・流出した油を回収する
・拡散を防止する(オイルマット、オイルフェンスの設置など)
有害物質、指定物質、油 一覧(PDF:79KB)
油流出事故の多くは、取り扱い上の不注意や不適切な処理によって発生しています。貯油施設を設置する事業者は、油の利用から処分にいたるまで、適切に油汚染の防止対策を講じ、流出事故に備えた体制をつくっておく必要があります。
貯油施設とは
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油又は動植物油を貯蔵する施設。また、これらの油を含む水を処理する油水分離施設。