事故時の措置

最終更新日:2023年10月17日

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有害物質や油等が施設の破損(老朽化・自然災害)、人為的操作ミス等により、公共用水域に流れた場合は直ちに応急措置するとともに、神戸市環境局環境保全課(078-595-6223)ならびに消防署、海上保安部などの関係機関へご連絡ください。
あわせて、事故の状況、講じた措置の内容を届け出てください。

(応急措置の例)
・排水を停止する
・流出した油を回収する
・拡散を防止する(オイルマット、オイルフェンスの設置など)

有害物質、指定物質、油 一覧(PDF:79KB)

油流出事故を防ぐために

油流出事故の多くは、取り扱い上の不注意や不適切な処理によって発生しています。貯油施設を設置する事業者は、油の利用から処分にいたるまで、適切に油汚染の防止対策を講じ、流出事故に備えた体制をつくっておく必要があります。

貯油施設とは
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油又は動植物油を貯蔵する施設。また、これらの油を含む水を処理する油水分離施設。

流出事故に備えた体制づくり

  • 油の保管・処理にあたっては、雨水などで流出しないよう、適切な場所に保管する
  • 貯油施設は、定期的に点検を行う
  • 事故時に備え、油を処理するための資材を常備する
  • 油流出防止の責任者や緊急連絡先を決めておく
  • 排水に油が混入するおそれがある場合は、油水分離槽を設置する

お問い合わせ先

環境局環境保全課