閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ばい煙の規制

最終更新日:2026年9月10日

ページID:13008

ここから本文です。

規制の概要

「ばい煙」とは燃料その他の物の燃焼に伴い発生する「硫黄酸化物」、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する「ばいじん」、物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質のうち、カドミウムなどの「有害物質」を指します。
工場・事業場にばい煙を発生する施設を設置する場合、大気汚染防止法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下、「県条例」)により、届出を提出する必要があります。また、施設から排出されるばい煙は排出基準を遵守する義務があります。
具体的な規制内容はパンフレット(PDF:592KB)を確認して下さい。

対象施設の例

施設の種類 規模要件 規模要件に関する備考
ボイラー 燃料の燃焼能力が
重油換算50L/h以上
燃料の燃焼能力(重油換算値)を満たしたボイラーのみ、届出の提出が必要です。
(2022年10月1日より、伝熱面積に関する要件がなくなりました)
廃棄物焼却炉 火格子面積が2m2以上
又は
焼却能力が200kg/h以上
ー

その他の対象施設は、パンフレット(PDF:592KB)を確認して下さい。


以下に示す施設のうち、電気事業法に規定する電気工作物(発電機等)にあたる場合は、神戸市への届出に替えて、経済産業省への届出が必要です。
届出方法については、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部のページをご確認ください。

施設の種類 規模要件
ボイラー 燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上
ガスタービン
ディーゼル機関
ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算35L/h以上
ガソリン機関
ガス発生炉(燃料電池改質器) 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が20t/日以上
又は
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上


排出ガス量の合計が5千m3N/h以上となる工場などがある場合は、公害防止管理者制度(選任・届出)のページもご確認ください。

排出基準

施設の種類・規模ごとに、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、有害物質の排出基準が定められており、施設を使用する際は、排出基準を遵守する必要があります。
硫黄酸化物・窒素酸化物・ばいじんの規制基準(PDF:318KB)

測定義務

ばい煙排出者は、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し記録する必要があります。また、測定結果は3年間の保存義務があります。具体的な内容はパンフレット(PDF:592KB)を確認して下さい。

手続き方法

届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用ください。
なお、当該システムは、「e-KOBE(外部リンク)」への登録のほか、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」によりご利用いただけます。

施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。

施設を設置(変更)する場合(構造、処理施設、使用方法等)

工事着手予定日の60日前までに下のリンクから届出をして下さい。
大気汚染防止法:ばい煙発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)
県条例:特定施設設置(変更)届(ばい煙関係)(外部リンク)

氏名等を変更する場合

変更後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
氏名等変更届(外部リンク)

施設の使用を廃止する場合

使用廃止後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
大気汚染防止法:ばい煙発生施設等使用廃止届(外部リンク)
県条例:使用等廃止届(外部リンク)

施設を継承する場合

承継後30日以内に下のリンクから届出をして下さい。
承継届(外部リンク)

関連ページ

ばい煙の規制をよりくわしく知りたい場合は次のページをご参照下さい。

環境省「大気汚染防止法の概要(固定発生源)」(外部リンク)
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」(外部リンク)

よく見られているページ

お問い合わせ先

環境局環境保全課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください