最終更新日:2023年1月27日
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お知らせ
規制の概要
特定施設の種類
指定地域
規制基準
手続き方法
その他の騒音規制
リンク
詳細については、パンフレット(PDF:1,091KB)をご確認ください。
指定地域内の工場・事業場に特定施設を設置する場合、騒音規制法及び振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下、県条例)により、届出の提出及び指定地域ごとに定められた規制基準を遵守する必要があります。
騒音規制法 | 県条例 | |
圧縮機 | 空気圧縮機 (原動機の定格出力が 7.5kW以上) |
圧縮機 (動力が7.5kW以上) ※空調・冷凍用を含む |
送風機 | 原動機の定格出力が 7.5kW以上のもの |
動力が3.75kW以上のもの |
県条例 | |
ディーゼルエンジン又は ガソリンエンジン |
出力が3.75kW以上のもの ※非常用も対象 |
振動規制法 | 県条例 | |
圧縮機 | 空気圧縮機(※) (原動機の定格出力が7.5kW以上) |
圧縮機 (原動機の定格出力が7.5kW以上)
|
※一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
第1種区域 | 50 dB | 45 dB | 40 dB |
第2種区域 | 60 dB | 50 dB | 45 dB |
第3種区域 | 65 dB | 60 dB | 50 dB |
第4種区域 | 70 dB | 70 dB | 60 dB |
(振動関係)
昼間 | 夜間 | |
第1種区域 | 60 dB | 55 dB |
第2種区域 | 65 dB | 60 dB |
令和4年7月1日より、神戸市スマート申請システム『e-KOBE』による届出のオンライン申請を開始します。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※法に基づく届出等の手続きを行う場合は、条例に基づく届出の必要はありません。
※代理申請は不可となります。
騒音規制法 | 兵庫県条例 | |
新たに特定施設を設置する場合 | 特定施設設置届(外部リンク) | 特定施設設置(変更)届(騒音関係)(外部リンク) |
特定施設の数や能力を変更する場合 | 特定施設の種類ごとの数変更届(外部リンク) | |
騒音の防止方法をを変更する場合 | 騒音の防止方法変更届(外部リンク) | |
届出者または特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | |
特定施設を全て廃止する場合 | 特定施設使用全廃届(外部リンク) | 使用等廃止届(外部リンク) |
特定施設を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |
(振動関係)
振動規制法 | 県条例 | |
新たに特定施設を設置する | 特定施設設置届(外部リンク) | 特定施設設置(変更)届(振動関係)(外部リンク) |
特定施設の数や能力を変更する場合 | 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届(外部リンク) | |
振動の防止方法をを変更する場合 | 振動の防止方法変更届(外部リンク) | |
届出者または特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | |
特定施設を全て廃止する | 特定施設使用全廃届(外部リンク) | 使用等廃止届(外部リンク) |
特定施設を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |