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工場・事業場からの排水を公共用水域に排水する事業者は、法令等で定める施設(特定施設)を設置する際、届出が必要です(一日の最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可が必要です)。
また、有害物質を含む液体を貯蔵保管する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合にも届出が必要です。
特定施設等を設置している工場・事業場を有する事業者は、排水基準の遵守、特定施設の点検などを行う必要があります。詳しくは「水質汚濁防止法等のしおり」をご確認ください。
施設の破損や人為的操作ミス等により、油や有害物質などが河川や海に流れてしまった場合は、直ちに応急措置するとともに、神戸市環境局環境保全課(078-595-6223)に届け出る必要があります。
あわせて消防署や警察署などの関係機関にもご連絡ください。