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ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 環境局 > 水質汚濁 > 工場・事業場の水質規制
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工場・事業場からの排水を海域・河川等の公共用水域に排水する場合や地下浸透させる事業者は、「特定施設」を設置・変更しようとする際、届出が必要です(日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可になります)。また、有害物質を含む液体を貯蔵保管する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合にも届出が必要です。 特定施設等を設置している工場・事業場を有する事業者は、排水基準の遵守、特定施設の点検などを行う必要があります。詳しくは「水質汚濁防止法等のしおり」をご確認ください。
お問い合わせ先
環境局環境保全課
お問い合わせフォーム
水質汚濁