最終更新日:2022年10月5日
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規制の概要
施設の種類
設備基準
排出基準
手続き方法
詳細についてはパンフレット(PDF:2,289KB)をご確認ください。
粉じんとは、物の破砕・選別・その他機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。
工場・事業場に粉じん発生施設を設置する場合、「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)により、届出を提出し、基準に適合した設備を設置する必要があります。設置後は、排出基準を順守する義務があります。
指定施設は、神戸市内において、下記の地域に新たに設置することはできません。
粉じんの種類 | 排出基準(敷地境界線上濃度) |
石綿 | 10本/L ※測定は6ケ月に1回以上行うこと |
粉じんの種類 | 排出基準 | |
敷地境界線上濃度 | 地上到達地点濃度 | |
クロム化合物 | 0.005mg/m3 (クロムとして) |
0.002mg/m3 (クロムとして) |
銅化合物 | 0.03mg/m3 (銅として) |
0.01mg/m3 (銅として) |
ニッケル化合物 | 0.3mg/m3 (ニッケルとして) |
0.1mg/m3 (ニッケルとして) |
マンガン及びその化合物 | 0.025mg/m3 (マンガンとして) |
0.008mg/m3 (マンガンとして) |
石綿 | 10本/L | ー |
令和4年7月1日より、神戸市スマート申請システム『e-KOBE』による届出のオンライン申請を開始します。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
粉じん発生施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
届出の種類 | 期限 | |
---|---|---|
一般粉じん発生施設を設置する場合 | 設置(変更)以前 | |
一般粉じん発生施設の構造、使用・管理の方法を変更する場合 | ||
特定粉じん発生施設を設置する場合 | 設置・変更の 60日以上前 |
|
特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、処理・飛散防止の方法を変更する場合 | ||
届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | 変更、廃止、承継した日から 30日以内 |
施設の使用を廃止する場合 | 使用廃止届(外部リンク) | |
届出者の地位を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |
事項 | 申請、届出の種類 | 期限 |
---|---|---|
「指定施設」を有する工場等を設置する場合 | 工場等設置(変更)許可申請(外部リンク) | 設置(変更)以前 |
工場の構造や「指定施設」の種類・構造・配置等を変更する場合 | ||
許可を受けた「指定施設」の設置(変更)工事が完了した場合 | 工事完了届(外部リンク) | 工事完了後遅滞なく |
「特定施設」を設置する場合 | 特定施設設置(変更)届(粉じん関係)(外部リンク) | 設置・変更の 60日以上前 |
「特定施設」の種類、配置、構造等を変更する場合 | ||
届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | 変更、廃止、承継した日から 30日以内 |
工場、「指定施設」の使用を廃止する場合 | 使用等廃止届(外部リンク) | |
工場、「特定施設」の使用を廃止する場合 | 使用等廃止届(外部リンク) | |
許可者の地位を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |