最終更新日:2022年6月20日
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規制の概要
施設の種類
設備基準
排出基準
手続き方法
詳細についてはパンフレット(PDF:2,289KB)をご確認ください。
粉じんとは、物の破砕・選別・その他機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。
工場・事業場に粉じん発生施設を設置する場合、「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)により、届出を提出し、基準に適合した設備を設置する必要があります。設置後は、排出基準を順守する義務があります。
施設名 | 大気汚染防止法の規模 | 兵庫県条例「特定施設」の規模 |
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1.鉱物(コークスを含み、石綿を除く)又は土石の用に供するたい積場 | 一般粉じん発生施設 面積が1000m2以上のもの |
面積が500m2以上のもの |
2.運搬の用に供する施設(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)ベルトコンベア (2)バケットコンベア |
一般粉じん発生施設 (1)に掲げる施設にあってはベルト幅が75cm以上のもの (2)に掲げる施設にあってはバケットの内容積が0.03m3以上のもの |
(1)に掲げる施設にあってはベルト幅が50cm以上のもの (2)に掲げる施設にあってはバケットの内容積が0.02m3以上のもの |
3.粉砕、摩砕の用に供する施設(鉱物又は岩石の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)粉砕機 (2)摩砕機 |
一般粉じん発生施設 セメント用を含む。原動機の定格出力が75kw以上のもの |
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの |
5.石綿を含有する製品の製造の用に供する施設(湿式のもの及び密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)解綿用機械 (2)混合機 (3)紡織用機械 (4)切断機 (5)研磨機 (6)切削用機械 (7)粉砕機又は摩砕機 (8)プレス(剪断加工用のものに限る) (9)穿孔機 |
特定粉じん発生施設 (1)~(3)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が3.7kw以上のもの (4)~(9)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が2.2kw以上のもの |
原動機の定格出力が0.75kw以上のもの |
14.金属加工又は機械の製造若しくは加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1)砂処理施設(古砂回収装置、乾燥装置、砂ふるい装置(4の項に掲げるものを除く)及び混錬装置に限る) (2)サンドブラスト (3)ショットブラスト (4)シェークアウトマシン |
― | すべてのもの |
施設名 | 規模 |
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3.生コンクリート製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1)バッチャープラント (2)セメントサイロ (3)セメントホッパー (4)砂利・砂選別施設 |
すべてのもの |
4.木製品の製造又は加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1)粉砕施設 (2)研削施設 |
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの |
施設名 | 大気汚染防止法 の設備基準 |
兵庫県条例「特定施設」 の設備基準 |
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1.鉱物(コークスを含み、石綿を除く)又は土石の用に供するたい積場 | 粉じんが飛散する恐れのある鉱物又は土石を堆積する場合には、次のいずれかに該当すること 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること 2.散水設備によって散水が行われていること 3.防じんカバーで覆われていること 4.薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること 5.前各号に掲げる場合と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |
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2.運搬の用に供する施設(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)ベルトコンベア (2)バケットコンベア |
粉じんが飛散する恐れのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合には、次のいずれかに該当すること 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること 2.コンベアの積込部及び積降部にフード及び集塵機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんの飛散する恐れのある部分には次号又は第4号の措置が講じられていること 3.散水設備によって散水が行われていること 4.防じんカバーで覆われていること 5.前各号に掲げる場合と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |
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3.粉砕、摩砕の用に供する施設(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)粉砕機 (2)摩砕機 |
次のいずれかに該当すること 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること 2.フード及び集塵機が設置されていること 3.散水設備によって散水が行われていること 4.防じんカバーで覆われていること 5.前各号に掲げる場合と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |
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4.ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く) | ||
5.石綿を含有する製品の製造の用に供する施設(湿式のもの及び密閉式のものを除く)であって、次に掲げるもの (1)解綿用機械 (2)混合機 (3)紡織用機械 (4)切断機 (5)研磨機 (6)切削用機械 (7)粉砕機又は摩砕機 (8)プレス(剪断加工用のものに限る) (9)穿孔機 |
― | 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること 2.フード及び集塵機が設置されていること 3.建築物内の通路及び床面並びに敷地内の清掃及び散水は、清掃及び散水のための装置を設置して行うこと 4.原料石綿、石綿含有廃棄物の保管は、密封して行い、運搬作業は防じんカバー等を設置して行うこと |
指定施設は、神戸市内において、下記の地域に新たに設置することはできません。
工場等 | 特別基準 |
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3.生コンクリート製造の用に供する施設であって、次に掲げる施設を有する工場等 (1)バッチャープラント(2)セメントサイロ (3)セメントホッパー (4)砂利・砂選別施設 |
(1)当該指定施設の粉じん発生部分には、フード等で吸引し、又は集塵する設備を設けていること (2)運搬車の運行による粉じん防止のため洗車ピット等の設備を設けていること |
4.木製品の製造又は加工の用に供する施設であって、次に掲げる施設を有する工場等 (1)粉砕施設(2)研削施設 |
(1)当該指定施設は、建物内に設置し、その建物の構造は粉じんが大気中に飛散しない構造であること (2)当該指定施設の粉じん発生部分には、フード等で吸引し、又は集塵する設備を設けていること |
粉じんの種類 | 排出基準(敷地境界線上濃度) |
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石綿 | 10本/リットル※測定は、6ヶ月に1回以上行うこと |
粉じんの種類 | 排出基準 | |
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敷地境界線上濃度 | 地上到達地点濃度 | |
クロム化合物 | クロムとして0.005mg/m3 | クロムとして0.002mg/m3 |
銅化合物 | 銅として0.03mg/m3 | 銅として0.01mg/m3 |
ニッケル化合物 | ニッケルとして0.3mg/m3 | ニッケルとして0.1mg/m3 |
マンガン及びその化合物 | マンガンとして0.025mg/m3 | マンガンとして0.008mg/m3 |
石綿 | 10本/リットル | ― |
届出の種類 | 期限 | |
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一般粉じん発生施設を設置する場合 | 設置(変更)以前 | |
一般粉じん発生施設の構造、使用・管理の方法を変更する場合 | ||
特定粉じん発生施設を設置する場合 | 設置・変更の 60日以上前 |
|
特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、処理・飛散防止の方法を変更する場合 | ||
届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(WORD:34KB) | 変更、廃止、承継した日から 30日以内 |
施設の使用を廃止する場合 | 使用廃止届(WORD:35KB) | |
届出者の地位を承継する場合 | 承継届(WORD:36KB) |
事項 | 申請、届出の種類 | 期限 |
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「指定施設」を有する工場等を設置する場合 | 工場等設置(変更)許可申請書(WORD:117KB) | 設置(変更)以前 |
工場の構造や「指定施設」の種類・構造・配置等を変更する場合 | ||
許可を受けた「指定施設」の設置(変更)工事が完了した場合 | 工事完了届(WORD:33KB) | 工事完了後遅滞なく |
「特定施設」を設置する場合 | 特定施設設置(変更)届(粉じん関係)(WORD:107KB) | 設置・変更の 60日以上前 |
「特定施設」の種類、配置、構造等を変更する場合 | ||
届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(WORD:34KB) | 変更、廃止、承継した日から 30日以内 |
工場、「指定施設」、「特定施設」の使用を廃止する場合 | 使用等廃止届(WORD:33KB) | |
許可者の地位を承継する場合 | 承継届(WORD:36KB) |
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