最終更新日:2024年8月30日
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大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)の総称です。
主な物質としてガソリン、有機溶剤(トリクロロエチレン等)などがあります。
※揮発性有機化合物から除く物質
・メタン、クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)
・2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124)
・1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)
・1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b)
・3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca)
・1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225cb)
・1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)
届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』に(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
揮発性有機化合物排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
大気の汚染が著しくなり、光化学スモッグによる住民の健康や生活環境の被害が生じるおそれがある場合(予報・注意報)、揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量を減らしていただくよう求めることがあります。また、大気汚染により重大な被害が生じる場合(警報・重大警報)は、施設使用の制限などを命じることがあります。
神戸市では、「神戸市光化学スモッグ緊急時対策実施要領」並びに「光化学スモッグ緊急時における窒素酸化物排出量削減措置実施要領」を定め、窒素酸化物と同様に、揮発性有機化合物排出抑制への協力を求めています。
規制の詳細は、下記のページもご参照ください。