最終更新日:2022年6月20日
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規制の概要
届出対象施設
揮発性有機化合物(VOC)の排出基準と測定義務
手続き方法
光化学オキシダント削減協力
リンク
詳細についてはパンフレット(PDF:293KB)をご確認ください。
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)(大気汚染防止法第2条第4項)の総称です。
主な物質としてガソリン、有機溶剤(トリクロロエチレン等)などがあります。
項番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) | 送風機の送風能力が3,000立方メートル/時以上のもの |
2 | 塗装施設 (吹付塗装を行うものに限る。) |
排風機の排風能力が100,000立方メートル/時以上のもの |
3 | 塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
送風機の送風能力が10,000立方メートル/時以上のもの |
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が5,000立方メートル/時以上のもの |
施設名 | 要件 | 基準(排出口における濃度) | ||
---|---|---|---|---|
塗装施設 | 吹付塗装を行うもの | 自動車の製造の 用に供するもの |
400ppmC | |
その他のもの | 700ppmC | |||
乾燥施設 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供するもの | 600ppmC | ||
塗装の用に供するもの (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) |
木材・木製品(家具を含む) の製造の用に供するもの |
1,000ppmC | ||
その他のもの | 600ppmC | |||
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限。)の製造に係る接着の用に供するもの | 1,400ppmC |
届出の種類 | 届出の期限 | |
---|---|---|
施設を設置する場合 | 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届(WORD:61KB) | 設置・変更工事着手予定日の 60日以前 |
施設の構造、使用方法、VOCの処理方法等を変更する場合 | ||
届出者又は特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(WORD:34KB) | 変更・廃止・承継した日から 30日以内 |
特定施設を廃止する場合 | 施設使用廃止届(WORD:35KB) | |
特定施設を承継する場合 | 承継届(WORD:35KB) |
大気の汚染が著しくなり、光化学スモッグによる住民の健康や生活環境の被害が生じるおそれがある場合(予報・注意報)、揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量を減らしていただくよう求めることがあります(法23条1)。
また、大気汚染により重大な被害が生じる場合(警報・重大警報)は、施設使用の制限などを命じることがあります(法23条2)。
神戸市では、「神戸市光化学スモッグ緊急時対策実施要領」並びに「光化学スモッグ緊急時における窒素酸化物排出量削減措置実施要領」を定め、窒素酸化物と同様に、揮発性有機化合物排出抑制への協力を求めています。
規制の詳細については、下記のページもご参照ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330