最終更新日:2022年10月5日
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規制の概要
届出対象施設
揮発性有機化合物(VOC)の排出基準と測定義務
手続き方法
光化学オキシダント削減協力
リンク
詳細についてはパンフレット(PDF:293KB)をご確認ください。
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)(大気汚染防止法第2条第4項)の総称です。
主な物質としてガソリン、有機溶剤(トリクロロエチレン等)などがあります。
施設名 | 基準(排出口における濃度) | ||
---|---|---|---|
塗装施設
(吹付塗装を行うもの)
|
自動車の製造の 用に供するもの |
400ppmC | |
その他のもの | 700ppmC |
令和4年7月1日より、神戸市スマート申請システム『e-KOBE』による届出のオンライン申請を開始します。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
揮発性有機化合物排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
届出の種類 | 届出の期限 | |
---|---|---|
施設を設置する場合 | 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届(外部リンク) | 設置・変更工事着手予定日の 60日以前 |
施設の構造、使用方法、VOCの処理方法等を変更する場合 | ||
届出者又は特定工場等の情報を変更する場合 | 氏名等変更届(外部リンク) | 変更・廃止・承継した日から 30日以内 |
特定施設を廃止する場合 | 施設等使用廃止届(外部リンク) | |
特定施設を承継する場合 | 承継届(外部リンク) |
大気の汚染が著しくなり、光化学スモッグによる住民の健康や生活環境の被害が生じるおそれがある場合(予報・注意報)、揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量を減らしていただくよう求めることがあります(法23条1)。
また、大気汚染により重大な被害が生じる場合(警報・重大警報)は、施設使用の制限などを命じることがあります(法23条2)。
神戸市では、「神戸市光化学スモッグ緊急時対策実施要領」並びに「光化学スモッグ緊急時における窒素酸化物排出量削減措置実施要領」を定め、窒素酸化物と同様に、揮発性有機化合物排出抑制への協力を求めています。
規制の詳細については、下記のページもご参照ください。