自動販売機の設置

ここから本文です。

設置届出・回収BOXの設置

神戸市では、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」により、自動販売機で容器入り飲料を販売されるみなさまに、市内で自動販売機を設置している場合は、空き缶等の空き容器(以下「空き缶等」といいます。)がみだりに捨てられないようにするとともに、自動販売機に隣接した場所に空き缶等を回収するための設備(以下「回収BOX」といいます。)を設置し、自動販売機及び回収BOXを適正に管理する旨を定めています。
また、指定地域内に自動販売機を設置しようとする場合は、設置する日の10日前までに届出が必要です。さらに、すでに指定地域内で自動販売機により飲料を販売している場合には、指定の日から30日以内に届出が必要になりますので、下記様式等をご参照いただき、環境局事業系廃棄物対策課まで申請してください。

指定地域

届出が必要な指定地域につきましては、下記の一覧表をご参照ください。

申請様式


電子メールに必要書類(ファイル)を添付の上、下記メールアドレスまでお送りください。
【申請先】
環境局事業系廃棄物対策課
chiikikankyo@office.city.kobe.lg.jp

※届出の承認後、環境局が発行する「届出済証」を貼付してください。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課