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ダイオキシン類の規制

最終更新日:2024年2月22日

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規制の概要
特定施設の排出基準
設置者による測定
手続き方法
リンク

規制の概要

工場・事業場にダイオキシン類を排出する施設を設置する場合、ダイオキシン類対策特別措置法により届出を提出、排出基準の遵守、ダイオキシン類の濃度測定結果を報告する義務があります。

特定施設の排出基準

特定施設ごとに排出基準が定められており、事業者はこれを遵守する必要があります。

大気関係の特定施設及び基準値一覧(PDF:33KB)
水質関係の特定施設及び基準値一覧(PDF:59KB)

設置者による測定

特定施設を設置している事業者は、年に1回以上施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告する必要があります。
測定結果は以下の通りです。
令和4年度測定結果(PDF:144KB)
令和3年度測定結果(PDF:148KB)
令和2年度測定結果(PDF:177KB)

手続き方法

 届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。

なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)

特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

測定結果報告書及び使用休止報告書、使用開始報告書は、環境保全課へメールにてご提出ください。

・特定施設を新規で設置する場合
 (大気関係) 特定施設設置(変更)届
 (水質関係) 特定施設設置(変更)届

・届出者または工場等の情報を変更する場合
 氏名等変更届(外部リンク)

・特定施設を廃止する場合
 特定施設使用廃止届(外部リンク)

・特定施設を承継する場合
 承継届(外部リンク)

・測定結果を報告する場合
 測定結果報告書(WORD:113KB)

・特定施設の使用を休止する場合
 使用休止報告書(WORD:32KB)

・特定施設の使用を再開する場合
 使用開始報告書(WORD:32KB)

リンク

ダイオキシン類対策特別措置法について(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課